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年末ぎりぎりのふるさと納税の注意点

人気のふるさと納税

仕事納めも終わり、年末までの3日間で

ふるさと納税を検討してる方

この時期ならではの注意事項があります

目の前を江ノ電が通るレストラン&カフェ

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すでに締め切っているかも

返戻品が話題を集めた、ふるさと納税

人気の自治体はすでに品切れであったり、早めに締め切っている可能性があります。

 

まず、品切れについての実体験を

ふるさと納税を今年3月に申し込んだ自治体から追加募集のお誘いをもらったものの、今月、追加でふるさと納税をしようとメールで問い合わせたところ、

「今年度分は予定していた米の分、寄付をいただき、お返しする
米がなくなったため、申し込みを終了させていただいております。」

という返信メールをもらいました(残念)。

 

締め切りについては

各自治体により締め切り期限が異なり、12月上~中旬で締め切っていることも少なくありません。

これは、クレジットカード決済ではなく、銀行振込や郵便振替を支払方法として選択した場合は、自治体から郵送される払込票が届くまで時間がかかること、金融機関の休業などにより年末は通常より事務手続きに時間がかかることなどから、受付自体を早めに締め切る傾向があるためです。

いつまでに手続きしたものが対象となるのか確認

平成28年分の確定申告の対象となる寄附は、その年の1月から12月中に支出された寄附です。

これは、ふるさと納税(寄附)による税額軽減の対象となる税金が所得税住民税であるため。

所得税住民税の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までであり、28年分のふるさと納税として扱われるためには、いつまでに手続きをすればよいか、決済方法により異なることがあります。

クレジットカード決済の場合、12月31日までに申込とカード決済をした場合、28年分のふるさと納税として受け付けられている場合が多いです。

しかしながら、ホームページ上でカード決済を行った日を受領日とするケースが多いものの、自治体によっては自治体への入金日を受領日とする場合もあり、事前に確認をすることが必要です。

銀行振込郵便振替を利用する場合、申込みは12月上~中旬で締め切り、その後12月中~下旬までの入金を28年分として受け付けている場合が多いですが、こちらも自治体によって様々なので自治体のホームページなどで要確認です。

 

たとえば、以下のホームページは、岐阜県各務原市のものです。

決済方法によって、それぞれ申込・手続きの期限が異なります。

 

各務原市からはドーナツがたくさん届きました。

ドーナツ387個届きました~ふるさと納税体験記
ふるさと納税で選んだ品が届きました 名前は「ミヤタのおいしいアソート」 駄菓子屋さんにある「ヤングドーナツ」中心に、ドーナツいっぱいになりました みんな知ってる「ヤングドーナツ」 ふるさと納税の雑誌をぱらぱら見ていて、目を引いたのが… 岐阜

ワンストップ特例を希望するなら翌年1月10日までの申請

サラリーマンが事前に申請をすることによって、確定申告をしないでも、ふるさと納税の軽減措置がうけられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度

このワンストップ特例制度をうける場合には、ふるさと納税をした際に自治体から郵送される所定の申請書に必要事項を記入し、所定の書類を翌年1月10日必着で郵送する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例をうけるために
返戻品が人気で、話題の「ふるさと納税」 昨年スタートした確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例」をうけるためには 所定の書面を翌年の1月10日までに寄附先へ郵送する必要があります ふるさと納税とは 最近よく耳にする、ふるさと納税… ふ

年末ギリギリに申し込んだ場合、年末年始のお休みがあるため、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書が各自治体から送られて届くのに時間がかかる可能性があります。

しかしながら、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書は1月10日必着

心配な方は、自治体から申請書が送られてくるのを待たずに、下記の申請書に必要事項を記入して郵送しても構いません。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

ただし、今年からは、申請書へのマイナンバー記入と、マイナンバーカードのコピー(又は、通知カード+運転免許証などのコピー)を申請書と一緒に提出する必要があります。

身近になった、ふるさと納税!2016年の変更点とは?
年末にかけて関心がますます高まる、ふるさと納税 よく聞かれる質問と今年からの変更点をお伝えします いくらまでならできますか? 大人気のふるさと納税 自己負担である2,000円を除いて、いくらくらいまでの寄附金額なら税金を減らすことができます

ワンストップ特例をうけるためには、寄附をした翌年1月10日まで(必着)に不備のない書類の提出が必要なので、早めに必要書類を取り揃えて期限までに手続きするようにしましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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