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年末調整の対象者とは?途中入社の社員の扱い

年末調整の書類を提出するよう会社からいわれた方

期限までに必要な書類を提出しましたか

毎年行われる年末調整…なぜ行い、どんな人が対象となるのでしょう

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年末調整を行う理由

会社(給与の支払者)は、従業員に支払う毎月の給与から一定の所得税額を源泉徴収(天引き)します。

 

その毎月源泉徴収をした所得税の1年分の合計額が、その従業員の1年間の給与合計額について納めるべき所得税額と一致すればよいのですが、以下の理由などにより一致しないことがよくあります。

  • 年の途中で控除対象扶養親族の内容が変わっても、変わった後に支払った給与分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正してないため
  • 源泉徴収税額表は、年間を通して給与が一定である場合を想定して作られているが、実際には年の途中で給与の額に変動があること
  • 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとなっているため

そこで、年末には、年間で納付すべき正確な所得税の額と、これまで天引きして支払ってきた所得税の額との差額を精算します。これを「年末調整」といいます。

年末調整の対象となる人/ならない人

年末調整は、会社に「扶養控除等申告書」(通称「マル扶」)を提出している人について行います。

しかし、例外的に、下記のいずれかに当てはまるひとなどは年末調整の対象となりません。

  • 1年を通じて勤務、又は年の中途で就職し年末まで勤務している人のうち、年間の給与の収入金額が2,000万円を超えているひと
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、他の給与の支払者(会社)に「扶養控除等申告書」を提出しているひと
  • 1年の途中で、退職したひと(死亡により退職したひとや12月に支給される給与の支払をうけて退職したひとは除く)

逆にいうと、

  • 1年を通じて勤務しているひと
  • 年の途中で就職して、年末まで勤務しているひと
  • 年の途中で退職したひとのうち、死亡により退職したひと、ケガなどによりその年中に再就職できないと思われるひと、12月支給の給与の支払をうけて退職したひと

などは、年末調整の対象となります。

中途採用社員の年末調整

ここで気を付けなければならないのは、年の途中で就職したひとの取り扱いです。

上記の年末調整の対象となる「年の途中で就職して、年末まで勤務しているひと」に該当し、年末調整の対象となります。

しかし、年の途中で就職したひとのうち、その就職前に以前の勤務先から給与の支払いを受けていたひとについては、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになるため、前職分の給与と源泉徴収税額を年末調整での集計に含めます

この場合、前職分の給与とその徴収税額については、前の職場から交付をうけた「源泉徴収票」などで確認することができますが、その確認ができるまではそのひとの年末調整は見合わせるようにします。

このことは、毎年11月ごろ税務署から各会社に郵送される「年末調整のしかた」という冊子にも記載がありますが、見落としやすいので注意しましょう。

この場合、社員は確定申告をすることになります。

年の途中で退職し再就職する場合は、前職の源泉徴収票がスムーズに受け取れるよう心掛け、年末調整の際には年末現在勤務している会社に確実に提出できるよう留意したいものです。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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