年金受給権者が死亡したときは
準確定申告用の源泉徴収票が交付されます
死亡届や年金受給権消滅届書などの提出をうけて交付されます
準確定申告用の源泉徴収票とは
確定申告用の年金の源泉徴収票は、毎年1月上中旬に年金受給者宛てに発送されます
もし、年の途中で年金受給者が死亡したときには、準確定申告用の源泉徴収票が死亡届や年金受給権消滅届書などの提出をうけて、相続人などに交付されます
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方の所得税などの確定申告と納税を相続人が行う手続きをいいます
所得税の確定申告が必要な場合、1月から12月までの1年間の所得を、翌年2月16日から3月15日までに確定申告して、納税を行います
所得税の確定申告の必要がある方が、年の途中で亡くなった場合は、相続人が準確定申告の手続きを行います
この場合、準確定申告の対象となるのは、亡くなった方の1月1日~亡くなった日までの所得となります
準確定申告用の源泉徴収票の送り先、届く時期など
日本年金機構では、年金受給者の亡くなった日までに、その人に支払ったその年の年金について、年金の死亡届提出者宛てに、準確定申告用の源泉徴収票を交付します
その他の公的年金でも、年金受給権者が死亡したときは準確定申告用の源泉徴収票が交付されます
たとえば、私学共済の場合、年金受給権消滅届書を提出してから交付されるまでの期間が約1か月とのことですが、別の共済組合では、亡くなった旨の連絡をしてから2~3ヶ月後に送付されることもあります
準確定申告等のために早急に源泉徴収票が必要な場合は、各年金の担当に個別に相談するとよいでしょう
なお、亡くなった時期により、その年の年金支払いがない場合は準確定申告用の源泉徴収票は交付されません
日本年金機構でいえば、年金を受けている方が、1月1日から2月の支払日の前日までの間に亡くなった場合は、原則として準確定申告用の源泉徴収票は発行されません
紛失してしまった場合
たいていの公的年金では、相続人からの死亡届や年金受給権消滅届書などの提出をうけることで、届出書の提出者あてに、準確定申告書用の源泉徴収票が自動的に交付されます
もし相続直後の煩雑な手続きのなかで、準確定申告書用の源泉徴収票を紛失してしまった場合には、その再発行を依頼することができます
日本年金機構が発行する「準確定申告書用の源泉徴収票」の再交付申請は、相続人が電話か、窓口で行います
電話での再交付申請の場合、再交付された準確定申告用源泉徴収票は、亡くなった方が受けていた年金の未支給年金請求者宛てに送付されます
未支給年金請求者以外の方が窓口で交付を希望する場合は、未支給年金請求者からの委任状が必要です
未支給年金請求者がいない場合は、相続人へも発行できますが、相続人であることが確認できる書類が必要になるため、電話での申請はできず、戸籍謄本等を持参して窓口で交付請求することになります
***編集後記***
「海の日」らしくない三連休でした
海はガラガラ… バーゲンもあり、ショッピングモールや映画が混雑していたような
地元が舞台の映画「青ブタ」をようやくみました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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