確定申告の必要な方が年の途中で亡くなると
相続人は亡くなった方の代わりに
所得税の準確定申告をします
通常の確定申告の際に提出する年金の源泉徴収票とは異なる
準確定申告用の年金の源泉徴収票を用います
準確定申告とは
亡くなった方について確定申告をする必要がある場合に、相続人は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内にその申告をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と、通常の確定申告とは期限が異なりますので、注意が必要です。
確定申告書の様式や記載の方法は、相続人等の名前、住所、亡くなった方との続柄などを記入したを記載した「付表」と呼ばれる書類が必要な点以外は、通常の確定申告とほぼ同じです。
通常の確定申告と異なるところは以下の通り。
- 確定申告書の上部の余白に「死亡年月日 平成〇年〇月〇日」と書き加え、「準確定」申告書と記入
- 確定申告書の氏名欄に、「被相続人 〇〇〇〇」と故人の名を記入、押印は不要
一緒に提出する「付表」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
準確定申告用の年金の源泉徴収票
日本年金機構の場合、年金受給者の死亡日までにその人に支払った、その年分の年金の源泉徴収票(準確定申告用の年金の源泉徴収票)を、死亡届提出者あてに自動的に送付します。
なお、年金を受けている方が、1月1日から2月の支払い日の前日までの間になくなった場合は、原則として準確定申告用の源泉徴収票は発行されません。
これは、1月1日から2月の支払日(通常は2月15日)の間に亡くなった場合、亡くなった月分までの年金は未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受けとることができますが、これらの未支給年金は、受け取った遺族の所得(一時所得)となるためです。
通常の源泉徴収票との違い
準確定申告用の源泉徴収票は、通常の源泉徴収票とどのように異なるのでしょうか?
答えは…
準確定申告用には「準確」と印刷されているだけで、その他は通常の源泉徴収票とかわりありません。
では、準確定申告用の源泉徴収票は、いつ受け取ることができるのでしょうか。
年金受給を停止する手続きをすると、準確定申告用の源泉徴収票が届くまでには約2~3ヶ月かかりますといわれます。
準確定申告の期限は、亡くなってから4か月以内ですので、期限内に申告をするにはタイトなスケジュールとなります。
亡くなった後に必要な手続きは色々ありますが、準確定申告が必要な場合には、年金の受給停止の手続きを早めに行いたいものです。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら