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令和3年分の公的年金等の源泉徴収票の発送

2022年1月8日から順次

「令和3年分公的年金等の源泉徴収票」が発送されます

確定申告書への添付は不要になりましたが

その内容は確定申告に必要なので大切に保管しましょう

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公的年金等の源泉徴収票の発送がはじまります

令和3年中に厚生年金、国民年金などを受け取った方に、支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などを記載した「令和3年分公的年金等の源泉徴収票」が、日本年金機構から郵送されます

「令和3年分公的年金等の源泉徴収票」は、2022年1月8日(土)から15日(土)にかけて、順次送付される予定です

 

年金所得者と確定申告

厚生年金、国民年金といった公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合、この年金以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は必要ありません

ただ、確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税が納め過ぎとなっているような方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)

  • 医療費控除をうける場合
  • 社会保険料控除、生命保険料控除などをうける場合
  • ふるさと納税等について寄附金控除をうけようとする場合
  • 扶養親族等申告書を提出していない場合
  • 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合

一方、公的年金以外に私的年金や海外の年金を受け取っている方、年金以外に給与所得がある方などは、上記にあてはまらないため、多くの場合、確定申告が必要です

また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります

 

確定申告書に源泉徴収票の添付は不要ですが

2019年4月1日以後の確定申告書の提出では、年金や給与などの源泉徴収票の添付が不要となりました

しかし、所得税の確定申告書には、源泉徴収票等の内容を反映させる必要があります

ご自宅でも、税務署等でも、確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票は必要となりますので、お手元に届いたら保管しておきましょう

公的年金等の源泉徴収票をもし紛失してしまった場合には、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)への電話や、年金事務所等の窓口にて再交付申請をすることができます

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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