自筆証書遺言といわれる
財産を残す本人自らが書く遺言書の
作成ルールが2019年1月から変わります
財産目録はパソコンで作成したものでも認められるようになり
自筆証書遺言がより身近になります
これまでの自筆証書遺言
現在、主な遺言としては、
- 遺言をする本人自らが手書きで作成する「自筆証書遺言」
- 遺言をする本人が公証人に内容を伝えて作成、公証役場で保管する「公正証書遺言」
があります
公正証書遺言は、第三者に内容を改ざんされるおそれがなく、形式面で無効になりにくい一方で、作成には費用がかかり、立ち合いをする証人が必要であったりと、気軽につくれる遺言とは言いがたい側面があります
一方、自筆証書遺言は、自分で文字が書けて理解する能力があれば、ひとりで自由に作成することができ、費用も特にかからないことから、手軽に作成できる反面、決められた形式や内容に間違いがあると、せっかく書いた遺言も無効になるというデメリットがあります
というのは、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言のすべての文章と日付・氏名を自書(自分で書く)し、これに印を押さなければならないと法律で決まっていて、この形式や内容に間違いがあると、せっかく書いた遺言も無効になります
自筆証書遺言は思い立ったら手軽に作成できる一方で、全文を自筆で書いていなかったり、日付や氏名が書いていない場合には無効になってしまう心配があるのです
財産目録の部分は手書きでなくても
2018月7月6日に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同年7月13日に公布されました
社会全体が急速に高齢化するなかで、遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点などから、自筆証書遺言についても法律的にいろいろな見直しが行われました
なかでも、比較的すぐに、そして大きく変わるのは、自筆証書遺言の形式です
これまでは自筆証書遺言を作成する場合には、その全文を自書する必要がありました
しかし、上記の法律の成立により、遺言のうち財産目録の部分については、自書でなくてもよいことになりました
これにより、パソコン等で作成した相続財産の目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を相続財産の目録として添付して、自筆証書遺言を作成することができるようになります
高齢者にとっては、慣れない遺言の文章を書くのはもちろん、これまでの人生で作り上げてきた財産リストを手書きで書き上げるのは大きな負担です
財産目録の部分だけでも手書きでなくてもよいとなれば、自筆の負担が大きく軽減されます
2019年1月13日以降です
この新しい形式での自筆証書遺言がスタートするのは、2019年1月13日からです
それまでは、自筆証書遺言であれば、今まで通り、財産目録を含む全文を自筆で書かなくてはなりません
また、注意点として、以下の点を付記します
- パソコン等で作成できるのは財産目録部分のみで、遺言の「本文」「日付」「氏名」はこれまで通り自書しなくてはなりません
- 自筆証書遺言への押印(印鑑を押す)も、これまで通り必要です
- パソコン等で作成した財産目録以外に、不動産登記事項証明書や通帳のコピーの添付によるリストの作成も可能になりますが、こうした「印刷した財産目録・リスト」にはその1枚1枚に署名押印が必要となります
***編集後記***
暑がりがいるので、しまえなかった扇風機をようやく片付けました
衣類、寝具、ラグ、スリッパを入れ替える時季です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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