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本籍地が遠い方に便利な「戸籍謄本等の広域交付」

2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも

戸籍・除籍謄本を請求できるようになりました

本籍地が遠い方、請求したい戸籍が複数の市区町村にまたがる場合に大変便利です

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戸籍謄本等の広域交付とは

2024年3月1日から、法改正により

本籍地以外の全国の市区町村でも、

戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました

 

これまでは、本籍地以外の市区町村の窓口では

戸籍証明書、除籍証明書を取得することができませんでしたが、

こちらの法改正により

本籍地が遠くにある方や、請求したい戸籍が複数の市区町村にまたがる場合でも

お住まいや勤務先がある市区町村など、1カ所の窓口で請求できるようになりました

 

広域交付できる証明書と請求できる方

広域交付できる戸籍証明書は、

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本及び改製原戸籍謄本

で、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は、

広域交付の対象外となっています

 

また、当分の間、全部事項証明書(謄本)のみの扱いで、抄本は対象ではありません

登記の際などに求められることが多い「戸籍の附票」も

広域交付の対象ではないので注意が必要です

 

また、広域交付で戸籍証明書を請求できるのは、

  1. 請求する戸籍に記載されている本人
  2. 1の配偶者
  3. 1の父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 1の子、孫など(直系卑属)

のいずれかに限定されているため、

代理人による請求や郵送による請求はできず、

請求する方が直接窓口にて交付を請求する必要があります(要本人確認書類)

 

後日交付の場合も

本籍地が遠くにある方や

請求したい戸籍が複数の市区町村にまたがる場合に

大変便利な広域交付の制度ですが、

相続手続きに必要な「出生から死亡まで」といった一連の戸籍を遡って請求する場合、

本籍地への照会を行う関係上、

即日交付とはならず、発行に時間がかかり、

戸籍の交付が後日になる場合がおおいようです

 

しかし、各所へ郵送請求するよりは

役所の方のチェックも経て、確実に戸籍一式が揃うので、

時間的な余裕をもって利用するとよいでしょう

 

***Something NEW***

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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