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白色申告のひとがパソコンを買ったら

青色申告を選択せず

白色申告している場合

30万円未満の少額減価償却資産の特例はつかえません

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経費としてどう計上するか

仕事で用いられる建物や機械、パソコン、車などの資産は、一般的には時の経過によってその価値が減っていきます

このような資産を減価償却資産といいます

減価償却資産を手に入れた場合、手に入れた時点で全額が必要経費になるのではなく、その資産を使用できる期間にわたって少しずつ経費にしていきます

この手続きを減価償却といいます

所得税の確定申告ビギナーにとって、一番慣れない手続きではないでしょうか

ここでは、減価償却の方法というより、買った値段などにより、使用開始した年に全額を経費にできたり、3年にわけて必要経費にする制度を紹介します

 

10万円未満なら買った年の経費に

買った値段などが10万円未満のものは、その全額を使用し始めた年分の必要経費とすることができます

使用可能期間が1年未満のものも、同じ様にその全額を使用開始年分の必要経費にできます

 

たとえば、パソコンを買う場合、最近は10万円未満でも立派なパソコンがありますので、その年の経費になるかという点では、10万円未満のパソコンを選ぶか、10万円以上のパソコンを選ぶかによって大きな違いがあることを認識しておきましょう

 

10万円以上の場合

取得価額が10万円以上~20万円未満のものは、一括償却資産として処理することもできます

一括償却資産の場合は、その品を手に入れた時期や法定耐用年数(使用可能期間)に関係なく、3年間で経費処理をします

イメージとしては、買った値段の3分の1を3年間にわたって経費にします

 

青色申告を行なう場合、少額減価償却資産の特例により、30万円未満のものは、年間合計300万円までは減価償却ではなく、一括で必要経費としての処理を行なうことが認められています

白色申告を行なう際には、少額減価償却資産の特例は認められていないので要注意です

 

つまり、青色申告であれば、10万円以上~30万円未満であれば、その年に必要経費としての処理を行うことが可能です(10万円以上~20万円未満のものは一括償却資産をとることも可能)

ところが、白色申告の場合は、20万円以上になると、資産として計上して使用可能期間で減価償却するしか方法がありませんので、さきほどの10万円というボーダー同様、20万円は大きな分岐点です

 

青色申告白色申告の違いは、青色申告特別控除があるかどうかに注目されがちですが、30万円未満の少額減価償却資産の特例がつかえるか否かというのも大きな違いです

平成30年分より青色申告をしたい場合の青色申告承認申請書の提出期限は、平成30年3月15日までです

一定水準の記帳ができる場合であれば、こうした特典のある青色申告をはじめてみるのはいかがでしょうか

 

***編集後記***

確定申告の資料が集まりつつあります

粛々とすすめながらも来年以降のレベルアップや効率化を考えてます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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