相続税では、財産を取得した方によっては
相続税額を2割加算して計算する制度があります
相続税の2割加算とは
相続税では、財産をうけとった方によっては
納税金額が2割増しになる制度があります
これを「相続税額の2割加算」といいます
相続税は、申告期限までに現金で一括納付するのが原則ですので、
2割加算の対象となる場合には、より多くの現金を用意しなければなりません
2割加算の対象となる方
相続税額の2割加算の対象となるのは、
財産をうけとった方が
亡くなった方の「一等親の血族及び配偶者以外である場合」です
たとえば、つぎの方は相続税額の2割加算の対象となります
- 亡くなった方の兄弟姉妹
- 亡くなった方の、おい、めい
- 亡くなった方の養子として相続人となった方で、亡くなった方の孫でもある方(いわゆる孫養子)のうち、代襲相続人になっていない方
内縁関係の配偶者や友人知人などの第三者が遺産を取得した場合も
2割加算の対象となります
2割加算の計算方法
相続税は、実際にうけとった財産の相続割合に応じて
それぞれの方の相続税額が決まります
2割加算の対象となる方は、相続割合に応じて決まった相続税額に
つぎの金額がプラスされます
その方の税額控除前の相続税額 × 20%
相続税の税額控除には、贈与税額控除、未成年者控除、
相似相続控除、障害者控除などがありますが、
これらの控除を引く前の相続税額の2割相当額が加わります
具体的には、相続税の申告書の第4表「相続税の加算金額の計算書」を
使って、計算します
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