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配当金の受け取り方

株主や出資者が会社などから受け取る配当金

受け取り方はいくつかあります

配当金の活用方法や確定申告のことなども考えて選ぶとよいでしょう

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配当金受け取りの4つの方法

株式投資の魅力のひとつは配当金

3月末決算の会社であれば、中間配当が気になる時期でもあります

その配当金、どのようにして受け取ることができるのでしょうか?

 

現在、国内上場株式等(ETF、REIT(不動産投資信託)を含む)の配当金には、以下の4つの受取方法があります

  1. 配当金領収証方式
  2. 個別銘柄指定方式
  3. 株式数比例配分方式
  4. 登録配当金受領口座方式

 

それぞれの方式の特長と注意点

1.配当金領収証方式というのは、配当が出る度に、発行会社から「配当金領収証」が郵送され、所定の期間内にゆうちょ銀行等の窓口に持参し、現金で配当金を受け取る方法です

配当金を現金で受け取りたい!という方には適していますが、「配当金領収証」が銘柄ごとに個別に郵送されてくるため、たくさんの会社の株式を持っていると都度、郵便局に出向くのは面倒と感じるでしょう

 

2.個別銘柄指定方式は、銘柄ごと個別に指定の銀行等預金口座で配当金を受け取る方法です

銘柄ごと、個別に手続きが必要ですが、一度受け取る口座を指定しておけば、指定した金融機関に配当金が振り込まれます

配当金を個別に管理したい人にはおススメですが、株式投資がすすんで銘柄が増えると個別に手続きをするのを煩わしく感じるかもしれません

 

3.株式数比例配分方式は、各証券会社で保有している株式(ETF、REIT(不動産投資信託)を含む)の数量に応じて、配当金をそれぞれの証券口座で受け取る方法です

たとえば、同じ銘柄を複数の証券会社で保有していたら、それぞれの証券会社の株式保有残高に応じて配当金が入金されます

複数の証券会社と取引している場合、どこか1社でこの方式を選ぶと、ほかの証券会社の口座に入っている銘柄もこの方式が適用され、一部の銘柄だけ別の方式を指定することができません

 

4.登録配当金受領口座方は、所有するすべての国内上場株式等の配当金を、指定するひとつの銀行等預金口座で受け取る方法です

この方式も、どこか1社の証券会社で登録配当金受領口座方式を選択し、銀行口座を登録すると、他の証券会社の口座で保有している株の配当金もすべて、登録した銀行口座に振り込まれます

たとえば、複数の証券会社で口座を持っていて、証券会社ごとに異なる銀行口座を指定したいと思っても、別の銀行等預金口座を指定することもできませんし、別の方式で受け取ることを選択することもできません

また、ゆうちょ銀行の貯金口座を配当金受取口座に指定することができない、という制約もあります

 

受取りの手間や確定申告のことも考えて

1.配当金領収証方式と2.個別銘柄指定方式の2つは、従来からある配当の受け取り方法です

その後、2009年1月に株券電子化が始まったことから新たに加わったのが、3.株式数比例配分方式と4.登録配当金受領口座方式です

 

どの方式を選ぶかのポイントを考える前に、知っておきたいことがあります

それは、NISA、ジュニアNISAで購入する国内上場株式等の配当金等は、3.株式数比例配分方式を利用して受け取る場合のみ、非課税となります

他の方式では、非課税のメリットを受けることが出来ませんので、自ずと株式数比例配分方式を選択することとなります

 

なお、1.配当金領収証方式は、配当の都度、ゆうちょ銀行等の窓口へ「配当金領収証」を持っていかなくてはならず、また受取り期間の指定もありますので、受け取り忘れなどを考えると、平日日中忙しい方などには適さないでしょう

1.配当金領収証方式で考えられる受け取り忘れを避けたいなら、2.個別銘柄指定方式や4.登録配当金受領口座方式のどちらかを選べば、配当金がすべて自動的に銀行などの口座に入金されるので、ラクです

2.個別銘柄指定方式は、銘柄ごとに振込依頼の手続きをする必要があるため、複数の銘柄を所有していて配当金がすべて同じ銀行口座に振り込まれてもよいなら4.登録配当金受領口座方式を選択すると手続きが一度ですみ便利です

 

通常、証券会社で口座を開設した場合にすすめられるのは、3.株式数比例配分方式です

この方式は、NISAジュニアNISAで買付けた国内上場株式等の配当金等を非課税で受取れるというメリットがある他、株式と配当金等を同じ証券口座で管理できるという利点があります

たとえば、源泉徴収ありの特定口座内に配当金を受け入れると、株式等の売買において同じ年に譲渡損が発生した場合、同一口座内の譲渡損と配当等の間で損益通算が行われます

面倒な損益通算の計算を証券会社が行い、さらに源泉徴収有りの特定口座の場合は、損益通算をして利益が出た際に確定申告をする必要がありません

証券会社に株式だけでなく配当金も受け入れておけば、証券会社が発行する年間取引報告書を利用することで確定申告を簡単にすることもできます

 

配当金の受取方式の変更は証券会社のサイトなどからいつでも行えるので、自分にあった受取方法を選ぶのがよいでしょう

 

***編集後記***

受け取り期間が過ぎた「配当金領収証」に、相続がからむと、配当金を受け取るにも沢山の書類が必要となります

配当金の受取方式も、将来的な事情なども考慮して選択したほうがよいですね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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