リーマンショックから今年で10年
土地需要を喚起するために設けられた特例のうち
平成21年と22年に取得した土地について
売った時に売却益から1000万円控除できる制度があります
1,000万円特別控除の概要
リーマンショックが起こったのは、平成20年
あれから10年経ちます
リーマンショック後、低迷する不動産市場の状況を踏まえ、土地需要を喚起し土地の流動化などを推進する観点から設けられた特例がいくつかあります
そのうち、平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円特別控除は、当時取得した土地を所有期間が5年を超えて譲渡した場合に、譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができるというものです
もし譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります
この特別控除は、以下のすべてを満たす場合に必要な書類を添えて確定申告をすることで利用できます
- 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得している
- 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること
- 親子や夫婦など特別な間柄にある方から取得した土地等でないこと
- 相続、遺贈、贈与、交換などにより取得した土地等でないこと
- 譲渡した土地等について、事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと
いつ買った土地かが最大のポイント
これから申告期限を迎える、平成29年分の所得税確定申告では、平成29年中に不動産などを譲渡した方などが確定申告の対象となります
平成21年、平成22年に土地を取得し、平成29年中にその土地を売却された場合、確定申告の際に、特別控除の適用漏れや適用誤りがないか十分に注意しましょう
この特別控除を受けることを意識して、平成21年、22年に土地を購入している場合には、売却時にこの特別控除をつかうことを忘れないでしょうが、特別控除のことを知らないで購入しているケースもあるかもしれません
マンションの売却でも
この特別控除は、土地の売却益にしか控除ができませんが、マンションであっても敷地権部分(土地部分)については適用できます
また、売却した土地は自分が住んでいた土地に限らず、賃貸していた土地、投資用の土地、セカンドハウスの土地を売却した場合でも、1,000万円控除は受けられます
土地の価格は、地域によっては、ここ数年をピークにその後は値下がりすることが予想されています
平成21年、22年に購入した土地をお持ちで売却益がでそうな方は、この特別控除のことを頭に入れておきましょう
***編集後記***
年始にいったスキー場は、草津国際スキー場
外国の方も多く、ゲレンデがにぎやかだっただけに、噴火のニュースに言葉を失いました…
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