死亡保険金とともに受け取っていても
特約還付金には相続税法上の非課税枠の適用はありません
相続財産となります
特約還付金とは
亡くなられた方がかんぽ生命保険に加入していると、死亡保険金とともに、特約に係る還付金「特約還付金」をうけとることがあります
郵政民営化前の「簡易保険」の主契約に付加した特約の保険料には、積立部分があります
死亡・解除・失効・変更等により特約が消滅した際に、積立部分の返還を請求することができ、還付されるのが特約還付金です
特約還付金の請求権は、保険契約者にあり、死亡保険金受取人のものではありません
ただし、被保険者が亡くなり、保険契約者と被保険者が同じ保険契約の特約が消滅した場合、特約還付金を請求できるのは保険契約者の相続人となります
特約還付金は、死亡保険金とともに受け取ることが多いため、相続税法上の非課税となる保険金の一部であると思いがちです
しかし、特約保険料の積立部分の一部が返還される特約還付金は、その性質上、通常の死亡保険金とはその取扱いが異なります
生命保険の非課税枠
相続税法上、保険金については、法定相続人ひとり当たり500万円の非課税枠があります
相続人が取得した生命保険金については、この非課税枠の範囲内であれば、相続税の課税対象となりません
たとえば、亡くなった方に配偶者と2人の子どもがいる場合、法定相続人は3人となりますので、相続人が受け取った生命保険金のうち1500万円までが非課税となり、1500万円を超える部分のみが課税対象となります
相続税の申告に際しては、相続人の方に生命保険契約の有無、契約の内容等を確認し、保険の請求手続きが完了しているのであれば、保険金支払明細書などを預かります
こうした書類のうち「支払理由」が「特約還付金」の場合、「特約還付金」は保険料の払い戻しに過ぎないため、非課税の対象とはなりません
とくに、かんぽ生命に加入されている方は多いので、保険がおりた場合には、その支払理由をひとつずつ確認することが大切です
もしかすると、非課税が適用されない給付金かもしれません
特約還付金は相続財産
特約還付金は、死亡保険金でなく、特約保険料の積立部分の返還金であることから、500万×法定相続人の非課税枠の適用がありません
特約還付金は、その性質上、保険契約者本人(亡くなられた方)に帰属する財産となります
保険契約者の本来の財産であることから、相続税の課税対象となり、他の相続財産と同様、遺産分割協議書で分割すべき財産となります
被保険者が亡くなった際に保険会社から受け取る給付金であっても、特約還付金は扱いが異なりますので注意が必要です
***編集後記***
平成30年路線価が発表されました
報道では上昇が強調されますが、大都会以外は少-しずつ下がっていると実感
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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