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令和2年分の確定申告書から雑所得の区分が3つに

令和2年分の確定申告書から

雑所得が3つに区分されるようになりました

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雑所得とは

所得税法上の「雑所得」とは、給与所得や事業所得、不動産所得といった他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、副業による収入、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などが該当します

これまで、雑所得は「公的年金等」「それ以外」の2つの区分で構成されていました

ところが、令和2年分の確定申告書から、雑所得の金額は、つぎの3つの区分で構成されるようになっています

  1. 公的年金等
  2. 業務に係るもの
  3. 1,2以外のもの

「業務に係るもの」というのは、作家以外の人が受け取る原稿料や講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引、シェアリングエコノミーや食料品の配達などの副収入による所得をいいます

 

3つの区分で構成されるようになった理由

雑所得が「公的年金等」「業務に係るもの」「それ以外」の3つに区分されるようになったのは、令和2年度税制改正で、雑所得に関する改正が行われたためです

副業のひろがりを背景に、令和4年分以後の所得税では、その年の「前々年分」の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類の保存が義務化されます

現金預金取引等関係書類とは、業務に関して作成したり、受領した請求書、領収書といった書類のうち、現金の収受や預貯金の預入/引出しに際して作成されるものをいいます

さらに、令和4年分以後の所得税では、その年の「前々年分」の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方は、その雑所得についてのその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を確定申告書に添付しなければならないこととされました

この300万円超、1,000万円超への書類に関する義務化は、令和4年分以後の所得税から適用されますが、業務に係る雑所得の収入金額は「前々年」を基準としています

令和4年分の適用であれば、令和2年分の収入金額をもとに判定しますので、令和2年分の確定申告書から区分して申告するようになったのです

 

「雑(その他)所得の入力」画面で「業務」か「その他」を選択

国税庁の確定申告書等作成コーナーで「雑所得」を入力する場合、まず

  • 「公的年金等」
  • 「業務」と「その他」

の2つのうちから、入力ボタンを選ぶようになっています

「業務」と「その他」の入力ボタンが一緒になっているのは、その先の画面で「種目」を選ぶと、「業務に該当しますか」という質問があらわれるようになっているためです

たとえば、申告しようとする収入が、原稿料や講演料、印税といった人的役務の提供の対価である場合、副業収入のうち営利を目的とした継続的なものである場合には「業務に該当する」という質問に「はい」を選択します

個人年金保険(生命保険の年金)や互助年金、還付加算金や株主優待などは、「業務に該当する」という質問に「いいえ」を選択しましょう

「業務に該当しますか」という質問に「はい」を選択すれば、自動的に「雑(業務)所得」として計算され、「いいえ」を選択すれば「雑(その他)所得」として計算が行われ、申告書上でも区分して表記されます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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