青色申告の個人事業主が業務を廃止した場合には
廃止年は青色申告者として青色申告特別控除をつかえますが
その翌年分からは青色申告でなくなります
青色申告特別控除は月割りしない
所得税には、10万円又は65万円の青色申告特別控除額があります
この特別控除は、たとえその年の途中で業務を廃止した場合でも、10万円又は65万円の特別控除をうけることができます(ただし、不動産所得や事業所得の合計金額が65万円(又は10万円)に満たない場合には、それらの合計額が控除限度額となります)
たとえば、3月末で廃業したから、特別控除額が65万円のうち3ヶ月分(65万円×3月/12月)しか特別控除をうけられないということはありません
3月末に事業を廃止し、1月1日から3月31日までの期間の青色申告をする場合でも、青色申告特別控除は65万円です
極端な話、1月に廃業しても、12月に廃業しても、青色申告の要件を満たしていれば、65万円(又は10万円)の控除をうけられます
廃業の時期を考える
事業の実態に則った申告をするのは当然ですから、年の途中で廃業した場合には、1月1日から実際に事業を行っていた時点までの所得の申告を通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日まで)に申告します
ただし、もし廃業の時期が選べるのであれば、青色申告特別控除は月数で計算しない、業種によっては廃業年に棚卸資産の移転による売上が発生するなどの可能性を考慮して、いつ廃業するかを決めるのも一考です
業務の廃止と青色申告の効力
ところで、業務を廃止しても、廃業届や青色申告の取りやめ届出書を提出しなければ青色申告が継続できるとおもっていませんか
たとえば、事業を廃止した数年後に、別の業務を開始した場合、その開始年分からまた青色申告ができるのでしょうか
業務を廃止した場合は、その廃止年の翌年分以降については青色申告の効力を失います(所得税法151条)
ただし、事業所得はやめたけれども、不動産所得は引き続きある、という場合など、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかひとつがあれば青色申告の効力は失われません
青色申告だと思っていたけれど、青色申告でなかった、という場合には、あとから青色申告の特典が取り消されることもあるので注意しましょう
***編集後記***
1月から12月を課税期間とする個人の場合、キリよく12月に廃業する気持ちはわかります
確定申告のことも考えちゃいますしね
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら