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登録免許税の免税措置が2年延長されます

相続による土地の所有権移転登記等について

登録免許税の免税措置が2年延長されました

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相続登記の登録免許税の免税措置について

令和4年度の税制改正により

相続登記の登録免許税の免税措置が延長&拡充されました

 

免税措置のひとつ、

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

というのは、個人が相続等により土地の所有権を取得した場合に

その個人が相続による土地の所有権移転登記をうける前に亡くなってしまったときは、

その個人を土地の所有権の登記名義人とするためにうける登記については、

登録免許税を免除するというものです

 

もうひとつの免税措置は、

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

といい、相続による土地の所有権の移転登記をうける場合に

登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下の土地については

登録免許税を免除するというものです

 

免税措置が2年延長されました

上記の免税措置はいずれも「2025年3月31日まで」となっていました

しかし、令和7年度税制改正により、2年延長され、

2027年3月31日まで」となりました

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について|令和7年4月税務署

 

相続登記の義務化から1年

2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートしています

新しい制度の下では、正当な理由がないのに

不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと

10万円以下の過料を課される可能性があります

 

なお、相続登記の申請義務化については

制度のスタートから3年間の猶予期間が設けられているため、

義務化前に相続したことを知った不動産は、

2027年3月末までに登記する必要があります

 

登記の際におさめる登録免許税の免税措置が行われるのも、

相続登記の促進のためでもあり、

登記をしていない土地については

こうした免税措置も利用して早急にすすめる必要があります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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