JA共済の建物更生共済に加入している場合
掛捨てではなく積立部分があるため
税申告で考慮しなくてはならないことがあります
建物更生共済とは
建物更生共済(略して建更・たてこう)は、
JA共済が取り扱う、建物や家財を保障する共済です
火災や台風、地震などの自然災害による建物や家財・家具への損害や
盗難などの事故、被共済者や家族の怪我や死亡を保障します
損害をうけた際に発生する費用や、
当面の生活に必要な費用等も支払いの対象となります
建物更生共済は、一般的な火災保険・地震保険と同様の共済ですが、
積立型の共済契約であるため、満期を迎えると「満期共済金」が支払われ、
途中解約した場合も積立額に応じた「解約返戻金」が支払われるのが大きな特徴です
なお、JA共済は、農家の方以外でも加入できます
建物更生共済の満期共済金を受け取った場合
掛捨てではない、という特徴がある「建物更生共済」に加入した場合、
税金のことを考えなくてはならないときがあります
建物更生共済に加入・掛金を支払い、その保障期間が満了すると
「満期共済金」を受け取ることができます
満期時に取得する「満期共済金」は、
満期共済金受取人の所得税の「一時所得」の課税対象となります
建物更生共済契約中に相続があった場合
もし建物更生共済に加入・掛金を支払っていた方が
その保障期間が満了する前に亡くなってしまった場合、
共済契約者の相続人に契約が承継されます
この場合、相続開始時点(亡くなった日)の
建物更生共済契約の「解約返戻金相当額」が
「建物更生共済契約に関する権利」として相続税の課税対象となります
「解約返戻金相当額」は、JA共済に連絡すると、
「解約返戻金相当額等証明書」を発行してもらえるので
名義変更手続きとともに、証明書の交付も依頼しましょう
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PERFECT DAYS
港南台シネサロン
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