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確定申告を間違えたとき

提出した確定申告書に

間違いがみつかったとき

訂正する方法があります

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間違いがみつかった時期は?

たとえば、所得税の確定申告の場合。

申告期限は、その年分の翌年3月15日です。

間違いがみつかり正しい申告書を提出しようとする時期が申告期限の前か後かで異なります。

 

所得税の確定申告書を2月16日に提出したものの、申告書を提出した1週間後に確定申告書の控を見直ししたところ、計算に誤りがあり、正しく計算すると納める税額が増えることが分かった。

こんなときは、間違いをみつけた時期が2月中なので、3月15日の申告期限まで時間があります。

申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合、最後に提出されたほうの申告書をその人の申告書として取り扱うことになっていますので、3月15日の申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を提出できます

ただし、先に提出した申告書が還付申告書(申告により税金が戻ってくるために提出する申告書)で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、上記のような取扱いができないことがありますので、留意しましょう。

 

逆に、3月15日の申告期限後に、計算違いなど申告内容の間違いに気が付いた場合は、単に確定申告書の提出し直しとはなりません

  1. 納める税金が多すぎた場合・還付される税金が少なすぎた場合
  2. 納める税金が少なすぎた場合・還付される税金が多すぎた場合

により、訂正の手続きが異なるので少し複雑です。

 

間違えた内容により異なる手続き

3月15日の申告期限後に、計算違いなど申告内容の間違いに気が付いた場合は、確定申告書の提出し直しとはならず、間違えた内容によって訂正の手続きが異なります

間違えた内容は、次の2つに区分されます。

  1. 納める税金が多すぎた場合・還付される税金が少なすぎた場合
  2. 納める税金が少なすぎた場合・還付される税金が多すぎた場合

 

1.の「納める税金が多すぎた場合・還付される税金が少なすぎた場合」、更正の請求という手続きとなります。

これは、確定申告書ではなく「更正の請求書」を税務署長に提出することにより行います。

更正の請求書が提出されると、税務署はその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される)をして税金が還付されます。この更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

 

2.の「納める税金が少なすぎた場合・還付される税金が多すぎた場合」、修正申告により誤った内容を訂正します。

 

修正申告を提出する場合は、①誤りに気づいたら出来るだけ早く修正申告をする、②新たに納めることになった税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるため、提出日に新たに納めることとなった税金と延滞税を併せて納付する、という点に注意しましょう。

 

更正の請求書も、修正申告書も、新たに納めることになる税金のための納付書も、税務署に用意があります。

しかし、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の下部にある「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」でも、画面の案内に従って金額を入力することにより、税額などが自動計算されて、更正の請求書修正申告書が作成できます。

作成したデータは、そのまま電子申告することも、印刷して税務署に提出することも可能です。便利な機能です!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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