2か所以上から給料をもらうと
確定申告が必要といわれますが
複数の勤務先から給料をもらっていても
確定申告をしないで済む場合もあります
確定申告は必要?
サラリーマンやパートの方の大半は、年末調整により所得税額が確定して納税も済んでいるため、所得税の確定申告の必要はありません
ところが、つぎのような場合には所得税の確定申告が必要となります
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている方
- 1か所から給与の支払を受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えている方
- 2か所以上から給与の支払を受けていて、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えている方、など
2か所以上から給与をもらっていも確定申告が不要な場合
上記を前提として、2か所以上から給与をもらっていても所得税の確定申告が不要となる場合を考えてみます
まず、サラリーマンやパートといった「給与所得者」で確定申告が不要となるには、大前提として年末調整をうけていなければなりません
12月に行う年末調整の対象となるのは、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人ですが、1年間の給与の総額が2,000万円を超えているひとは年末調整の対象ら除かれています
この時点で、年間の給与収入金額が2000万円を超える方は所得税の「確定申告不要」から除かれます(=確定申告が必要)
そして、年末調整をうけたサラリーマンやパートタイマーの場合、
- 1か所から給与をもらっていて、給与や退職所得以外の所得が20万円以下
- 給与を2か所以上からもらっていて、サブの給与(メイン以外のすべての給与)と給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下
であれば、メインの給与収入以外が少額(20万円以下)なのであえて所得税の確定申告をしなくていいですよ、ということになっています
もうひとつある「確定申告不要」
これまで述べたような、いわゆる「20万円以下」ルールは比較的よく知られています
「給与を2か所以上からもらっていて、サブの給与(メイン以外のすべての給与)と給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下」であれば、所得税の確定申告が不要なので、サブの給与や掛け持ちパートの年間の収入金額を20万円以下にするように調整しているという話もよく耳にします
ところが、この20万円以下ルールには、以下のような(注)書きがあり、2か所目の給与の収入金額が20万円を超えても、確定申告が不要となる場合があります
(注) 給与所得の収入金額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、所得税の確定申告の必要はありません
具体例をあげると、
年末調整をうけたメインの勤務先からの給与収入金額=150万円…①
サブの勤務先からの給与収入金額=25万円…②
社会保険料等の金額=22万円…③
生命保険料の控除額=7万円…④
(150万円+25万円)-22万円ー7万円=146万円 ≦ 150万円
給与所得・退職所得以外の所得はなし
2か所目の給与が20万円を超えてしまっていても、給与所得の収入金額(①+②=175万円)から社会保険料控除額と生命保険料の控除額(③+④=29万円)をマイナスした金額が150万円以下で、ほかに所得がなければ、所得税の確定申告はしなくてもよいことになります
いわゆる「扶養の範囲内」にこだわらずパート勤務をし、パート先で社会保険に加入した場合などに当てはまるパターンです
このような場合、住民税の申告が必要かどうかも気になるところですが、給与以外に所得がなければ、住民税の申告は必要ありません(複数勤務先があっても給与の所得であれば、各勤務先から「給与支払報告書」がお住いの市区町村に提出されて報告済みであるため)
***編集後記***
週末は友人の確定申告相談などを
なんどか雪がちらつきましたが、積もりませんでした
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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