亡くなった方の所得税の還付金は
相続発生後に相続人が受け取ったものも
相続税の課税対象となります
確定申告と準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税金の額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします
これが通常の確定申告です
ところが、年の途中で死亡した人の場合、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません
これを準確定申告といいます
もし、確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、前年分と亡くなった年の分(数か月分)の両方について準確定申告書を提出することになります
なお、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内となります
準確定申告による還付金
亡くなった方の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税は、相続財産から差し引くことができる債務となります
逆に、準確定申告により相続発生後に所得税の還付金が入金する場合もあります
この還付金は相続財産に該当します
これは、所得税の還付金を請求する権利は、被相続人(亡くなった方)の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に、潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えることからです
2年分の還付金が課税対象となることも
相続発生後に行う、所得税の準確定申告の還付金は、亡くなった方に帰属する財産であることから相続財産に該当することは先に述べた通りです
亡くなった時期によっては、前年分と亡くなった年の分、すなわち2年分の準確定申告書を提出し、2年分についてそれぞれ還付金をうけとることもあります
この場合は、たとえば「平成29年分所得税還付金(準確定申告)」「平成30年分所得税還付金(準確定申告)」として、それぞれを相続税の申告書に相続財産として記載します
なお、レアケースではありますが、平成30年1月から3月に亡くなった方で、平成29年分の確定申告書を生前に提出したものの、還付金が振り込まれたのは亡くなった後だったという場合があります
このケースでは、死亡後に振り込まれた、その還付金は、準確定申告によるものではありませんが、本来であれば亡くなった方が受け取る金銭であるため、やはり相続財産として相続税の計算を行います
相続発生前後の金銭の出入りは、相続財産(プラスの財産)になるのか、債務(マイナスの財産)になるのかを細かくチェックする必要があります
***編集後記***
1~3月に亡くなった方の場合、前年分の確定申告書をすでに提出しているのか、提出済であれば納付や還付金の受取がいつなのかが確認すべきポイントとなります
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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