亡くなった方からアパート経営や
お店などの事業を引き継ぐと
所得税の確定申告をする義務が発生します
期限までに青色申告の手続きをしましょう
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青色申告は相続できない
亡くなった方がアパート経営やお店などの事業を行っていた場合、事業を引き継いだ相続人が所得税の確定申告をする義務が生じます。
所得税には、青色申告と白色申告の2種類があり、どちらも、事業の取引を帳簿へ記帳することが必要です。
青色申告では、より細かいルールに基づいた帳簿を備え付ける義務がある分、以下のような特典があり、税金面で有利になっています。
青色申告の主な特典
- 青色申告特別控除といって、帳簿の種類等により最高10万円又は最高65万円の控除が認められる
- 家族へ払った給与が一定の条件のもと経費になる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
- 30万円未満の固定資産なら、購入した年に一括で経費にできる
開業届と青色申告承認申請書
青色申告をするためには、事業を引き継いだ相続人が青色申告承認申請書という書類を税務署に提出する必要があります。
亡くなった方が青色申告をしていても、その効力は相続人に引き継がれるわけではありません。
相続人が以前から青色申告をしていた場合を除き、青色申告を行う場合には新たに青色申告承認申請書を相続人の納税地(住所地など)の所轄税務署に提出しなければなりません。
また、相続により事業を始めた場合、税務署や都道府県、市町村に開業を届け出る、個人事業開業届出書(地方自治体によっては事業開始等申告書、といった名称のことも)の提出も必要です。
相続発生日によって異なる提出期限
相続人が亡くなった方の事業を引き継いだ場合、相続が発生したその年から相続人が青色申告をするためには、期限までに所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません(相続人が以前から青色申告をしていた場合を除く)。
通常、所得税の青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで(その年1月16日以後に業務を開始した場合には、開始日から2月以内)に提出しなくてはなりません。
しかし、青色申告の承認を受けていた方の事業を相続により引き継いだ場合の所得税の青色申告承認申請書は、相続発生日(亡くなった日)により、次のように、その提出期限が異なるので注意が必要です。
青色申告の承認を受けていた方の事業を相続で引継いだ場合の青色申告承認申請書の提出期限
1~8月の間に亡くなった方の場合、準確定申告書の提出期限と同じ4か月以内なので、準確定申告書の提出と一緒に行えばよいでしょう。
ところが、9月以降に相続が発生した場合で、青色申告していた方の事業を引き継いだときは、その年の相続人(事業を引き継いだ方)の引き継いだ事業期間が数か月と短いとはいえ、青色申告承認申請書の提出期限までの期間も大変短くなっています。
相続が発生した後の1~2か月は、様々な手続きや届出を行わなければなりませんが、期限のあるものから優先して行う必要があります。
青色申告承認申請書は、最寄りの税務署で入手できるほか、国税庁ホームページの下記のページにあるPDFファイルを適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁
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