所得税や個人事業者の消費税の納付方法として
振替納税を利用している場合
振替日前に振替口座の預貯金残高を確認しましょう
平成30年分の所得税確定申告の振替日は2019年4月22日月曜日です
根強い人気の振替納税
個人所得税や消費税の納付方法には、納付書を利用した金融機関や税務署での窓口納付の他にも、振替納税、インターネット等を利用する電子納税、クレジットカード納付やコンビニ納付など様々な方法があります
このなかで、個人の所得税確定申告の納税方法として人気があるのは、一度手続きをすれば納税の手間がかからずに済む「振替納税」です
振替納税とは、確定申告をした本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です
一度手続きをすれば、転居等により所轄税務署がかわらない限り、手続きをした年以降も継続して利用できる便利で安全な納税方法です
はじめて振替納税を利用する場合は、利用しようとする税金の納税の期限(所得税であれば3月15日、消費税であれば3月31日)までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に預貯金口座振替依頼書を提出する必要があります
振替納税の振替日はいつ?
振替納税開始の手続きを済ませた場合、税金が引き落とされる日(振替日)は、所得税確定申告の納期限3月15日ではなく、平成30年分の所得税確定申告分であれば、2019年4月22日(月)と納期限より遅くなります
平成30年分の消費税確定申告分であれば、その振替日は2019年4月24日(水)です
もし振替納税を利用しているのであれば、振替日を確認し、振替日の前日までに預貯金口座の残高を確認しましょう
なぜなら、残高不足などで振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本来納付すべきであった税金とともに納付することになります(振替日の翌日からの延滞税、ではありません!)
この場合は、口座振替ではなく、現金又は電子納税などにより税金を納めなくてはなりません
振替納税口座の変更・解約は?
振替納税の手続きをしていても、その後、振替納税口座を変更したくなったり、振替納税の利用をやめたくなることもあります
そんな時は、振替納税の手続きをした所轄税務署へ新たに預貯金口座振替依頼書を提出しましょう
また、振替納税を取りやめたい場合も、所轄の税務署へ連絡すれば手続きができます
***編集後記***
来週22日月曜日が所得税、24日水曜日が消費税の口座振替日です
口座残高の確認などは、おはやめに
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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