退職に伴い勤務先から退職手当をうけとった際には
退職手当の金額や勤続年数により
所得税と住民税がかかる場合があります
退職金にかかる税金とその計算方法
勤務先を退職する際にうけとる退職金は、
「退職所得」として税金がかかります
かかる税金は、所得税と住民税です
「退職所得」の計算は、
- 退職金の金額
- 勤続年数によって決まる「退職所得控除額」
によって決まります
一般的な退職であれば、つぎの金額が「退職所得」の金額となり、
こちらの金額に所得税(税率5~45%)と住民税(一律10%)がかかります
(退職金の収入金額-退職所得控除額*)×1/2
退職所得控除額*は、勤続年数(1年未満端数切上げ)によって次のように計算されます
- 勤続年数が20年以下の場合 → 40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合 → 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
(注)退職所得控除額は、障害者になったことが原因で退職した場合は100万円を加算
したがって「退職金の金額 < 退職所得控除額」である場合は、
所得税も住民税もかかりません
なお、退職所得の対象となる「退職金」には、つぎのものも含まれます
- 社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金
- 適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金
- 小規模企業共済の共済金
退職金をうけとった年分の確定申告
退職金をうけとった場合、
その年分の確定申告は必要になるのでしょうか?
退職の日までに、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していると、
退職金から所得税と住民税が天引きされるので、
確定申告は、原則、不要です
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告が必要となります
退職金にかかる住民税は還付されない
退職の日までに、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合で
退職金から所得税と住民税が天引きされているときは、
原則、確定申告は不要です
ただ、年の途中で退職して再就職しなかった場合などで、退職年の所得が少なく
社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除を
控除できていないときには、
退職所得を含めて確定申告することで
退職時に天引きされた所得税の還付をうけることができます
しかし、住民税は扱いが異なります
退職所得にかかる住民税には、所得控除などの適用はなく、
勤務先が天引き(特別徴収)して課税関係は終了するので、
確定申告により還付されることはありません
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