相続登記をはじめとした不動産登記の際に
利用されることが多いのは
固定資産評価証明書ですが
毎年所有者に郵送される固定資産税課税明細書でも
固定資産の価格を確認する書類として登記申請時に利用できる場合があります
固定資産評価証明書の代わりに
所有権移転登記や相続登記などの不動産登記申請の際には、登録免許税の算定のため、登記する資産の価格の記載が必要になります
その価格を確認できる書類としては、次のものがあります。
- 固定資産(土地・家屋)評価証明書・・・市区町村役場や、東京都であれば都税事務所で取得できます
- 固定資産税・都市計画税課税明細書・・・毎月4月から6月に資産の所有者へ郵送で届く固定資産税・都市計画税納税通知書(土地・家屋)に同封または別送されます
これらの書類のうち、不動産登記申請では、固定資産評価証明書が利用されるケースがほとんどです
しかし、固定資産評価証明書の代わりに、固定資産税・都市計画税の課税明細書を不動産登記申請の確認書類として利用することもできます
課税明細書とは、このような書類です
*川崎市のホームページから「課税明細書」
固定資産税・都市計画税の課税明細書は、その年の1月1日現在、土地・家屋を所有されている方に、固定資産税・都市計画税 納税通知書とともに送られるものです
東京法務局管内では、固定資産税・都市計画税の課税明細書と納税通知書の原本を提示することで登記手続きが可能で、このことは<都税Q&A>などで明示されています
<都税Q&A><都税:固定資産税・都市計画税(土地・家屋>|東京都主税局
東京法務局以外、たとえば、川崎市でも、固定資産の価格を確認する書類を、横浜地方法務局川崎支局及び麻生出張所から求められた場合は、固定資産税・都市計画税の課税明細書を利用できる旨がうたわれています
川崎市:登記申請時の固定資産税・都市計画税課税明細書の利用について
課税明細書が使えないケース
上記の<都税Q&A>や川崎市のホームページにも記載があるとおり、つぎのような場合には、固定資産税・都市計画税の課税明細書では固定資産の価格が確認できません
- 固定資産税が非課税(公共用道路等)の土地・家屋の場合
- 年のに地目の変更・更正があった場合
このような場合には、法務局が指定する近傍類似の土地または家屋の評価証明書を取得する必要があります
納税通知書・課税明細書は再発行できない
不動産登記に課税明細書を利用するに当たり、もうひとつ重要な注意点は、所有者に対して年に一度郵送される課税明細書や納税通知書は、紛失してしまっても、再発行してもらうことができないということです
そもそも、納税通知書は、納税通知書の名宛人(共有の場合は登記簿上の筆頭者)に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達をうけた方は、市区町村長(東京都の場合は都税事務所長)より賦課処分されたという法的効果が発生します
このため、もし紛失した際に、さらに納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者に2回賦課処分を行ったことになるため、再発行ができないのです
***編集後記***
固定資産評価証明書は、取得の手間がかかるので、固定資産評価証明書の代わりに課税明細書が利用できるのは便利ですよね(ただし、この制度を利用したいときは管轄法務局に事前に確認しておいたほうがよいでしょう)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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