夫と死別又は離別した寡婦に対しては
税制上、所得税や住民税の所得控除以外にも
個人住民税の非課税措置も設けられています
寡婦に対する税制上の措置
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、
生計を一にする子を有する「ひとり親」には、
令和2年分以後は「ひとり親控除」が適用されるようになりました
寡婦とは、原則としてその年の年末の現況で、「ひとり親」に該当せず、
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
のいずれかに当てはまる方をいいます(いずれの場合も事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合は対象外となります)
寡婦に該当すると、
所得税や住民税の所得控除で「寡婦控除」の対象となるほか、
前年の合計所得金額が135万円以下であると、
個人住民税(市民税・県民税)が非課税となります
所得控除のひとつである「寡婦控除」
納税者自身が「寡婦」であるときは、
所得税・住民税で「寡婦控除」という所得控除をうけることができます
控除額は、所得税で27万円、住民税で26万円です
寡婦控除は、お勤めの方であれば、年末調整で適用をうけることができます
その場合は、扶養控除等申告書の該当欄に記入して、勤務先に提出します
年末調整で控除をうけることができなかった場合は、
ご自身で確定申告や住民税申告をすることで、控除をうけることができます
個人住民税の非課税措置
「寡婦」に該当すると、
所得税の確定申告や個人住民税で「寡婦控除」の適用に加えて、
前年の合計所得金額が135万円以下の場合、
個人住民税が非課税となる措置もあります
所得税がかからない給与収入103万円(合計所得金額48万円)でも、
お住いの市区町村によっては、給与収入100万円を超えると
個人住民税の均等割だけでなく所得割も課税される場合があります
「寡婦」に該当する場合は、
所得控除の「寡婦控除」をうけることだけでなく
住民税非課税の対象になる合計所得金額以下であれば、
住民税の申告をすることなどで
非課税措置をうけられるようにするとよいでしょう
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