ふるさと納税の返礼品は
所得税の課税対象(一時所得)となります
返礼品以外に一時所得の対象となる金品があるときなどは
確定申告が必要となる場合があります
ふるさと納税の返礼品は「一時所得」
ふるさと納税をすると、通常、その自治体から寄附者へお礼として
その自治体の特産品などが送られます
特産品などの「返礼品」に係る経済的利益は、所得税の「一時所得」に該当します
一時所得は、年間50万円を超えると、超えた部分の額が課税対象となります
たとえば、その年のふるさと納税の返礼品の合計額が数万円であれば、課税関係は生じません
しかし、一時所得には、
- 生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金
- 懸賞などの賞金品、なども含まれます
その年の一時所得に該当する、これらの金品を合計して、
50万円を超えた場合には、超えた部分の金額が所得税の課税対象となります
寄附額の3割相当が目安
ふるさと納税の特産品の場合、一時所得の課税対象となる金額は、
寄附したことにより得た返礼品の原価(仕入れ値)で計算します
一時所得の課税対象となる返礼品の原価の額は、
寄附先の自治体に確認するのが確実ですが、
2019年6月、総務省が寄附金額に対する返礼品の金額の割合を
「上限3割」に定めたことから、
おおよそ「寄附金額×30%」と考えることができます
寄附は「今年」、返礼品の受け取りは「来年」の場合
ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益が
「一時所得」に該当することはわかりましたが、
ある年に、ふるさと納税による寄附を行ったところ、
謝礼として返礼品を受け取ったのが「翌年」だった場合、
「寄附した年」「返礼品を受け取った年」のどちらの年の一時所得となるのでしょうか
所得税の一時所得の計算では、
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いをうけた日と考えます
したがって、ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、
「返礼品を実際に受け取った年」の一時所得として計算します
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すずめの戸締まり
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