マイホームを取得するための資金を
親や祖父母から贈与された際にかかる贈与税について非課税とする制度は、
2026年12月31日まで延長されました(3年間延長)
住宅資金贈与の非課税措置とは
住宅資金贈与の非課税措置とは、
子や孫など(受贈者)が直系尊属(両親や祖父母など)から
一定の条件を満たした住宅取得等資金の贈与をうけた場合、
定められた非課税限度額までは贈与税が非課税となる特例のことです
この制度は、経済対策の一環として2009年に創設されました
以後、非課税限度額や条件等を変更しながら、現在まで継続されています
2024年1月1日~2026年12月31日までの場合
2024年1月1日から2026年12月31日までの間では
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により
自らが住む住宅用家屋の新築などのために取得した資金のうち、
つぎの非課税限度額までの金額については
諸条件を満たすと、贈与税が非課税となります
贈与税が非課税となる限度額は、住宅用の家屋の種類に応じ、
以下のように、それぞれ定められています
- 省エネ等住宅の場合 1,000万円まで
- それ以外の住宅の場合 500万円まで
「省エネ等住宅」とは、
断熱や耐震等級等、高齢者等配慮対策等級が一定以上に適合する住宅用の家屋で
「住宅性能証明書」など一定の書類を
贈与税の申告書に添付することにより証明されるものをいいます
住宅建築の契約締結日や消費税率によって
非課税限度額が細かく定められていた以前よりシンプルになり、
非課税限度額は、最大で1,000万円のままとここ数年は据置かれています
対象となる受贈者や家屋には細かな条件があります
贈与をうける方については
年齢や合計所得金額、居住要件など
贈与税が非課税となるには、多くの条件を満たす必要があるので注意が必要です
令和6年度税制改正での変更点は、
非課税限度額が1,000万円となる「良質な住宅」の要件について
新築住宅の省エネ性能要件が
これまでの「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上」から
断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ
一次エネルギー消費量等級6以上
となっている点です
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