同一世帯に納税者がふたり以上いる場合
子供や親など扶養親族に該当するひとを
いずれの納税者の扶養親族とするかは
確定申告書などに記載された通りとなります
扶養親族の所属について
扶養親族とは、納税者と生計を一にして養っているといえる親族のことをいい、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます
この所得控除を扶養控除といいます
控除対象扶養親族とは、その年の12月31日現在で16歳以上の扶養親族をいい、納税者にとってはその子どもやリタイアした両親などが該当することが多いでしょう
扶養控除の額は、その扶養親族の年齢や同居しているかにより次のように定められています
- 一般の控除対象扶養親族:38万円
- 特定扶養親族:63万円(年齢19歳以上23歳未満)
- 老人扶養親族:48万円(年齢70歳以上)
- 同居老親等:58万円(老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の父母・祖父母で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます)
いったん所属が決まっていても変更可能
家庭内に2人以上の納税者がいる場合、納税者の扶養親族に該当する子どもや両親などを、いずれの納税者の扶養親族とするかは、その納税者が提出するその年の確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書などに記載された通りになります
ところが、これらの申告書などによりいったんその扶養親族の所属が決まった後でも、あらためてその所属を変更する申告書等をだした場合には変更が可能です
たとえば、夫が16歳以上の子を扶養親族として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受け、妻は扶養親族なしとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整をうけていたとしましょう
ところが、その年にかぎり夫が多額の医療費を支払っていたため、医療費控除を受ける際の「確定申告書」において、年末調整で扶養親族とした子を扶養親族から外すことにした場合、妻のほうで、その子を扶養親族に含めて「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更が認められることになっています
ここでのポイントは、扶養親族を減少させることにした夫も、扶養親族を増やすことにした妻も、ふたりともが扶養親族の所属の変更を記載した申告書等を提出しなければ、扶養親族の所属の変更は認められないという点です
なお、このような場合に提出する申告書等には、更正の請求書や修正申告書は含まれませんので、どちらかの納税者が確定申告書を提出している場合には扶養親族の所属の変更は認められませんので注意しましょう
場合によっては有利不利も
年末調整では夫婦のうち給与収入の多い方が子や両親を扶養にしていることが多いでしょう
しかし、多額の医療費控除や雑損控除などその年に限りうけられる控除がある場合などには、扶養親族の所属の変更をして、世帯全体の税負担を考慮してみることも可能です
ただし、その際には、所得税だけでなく住民税負担やその他社会保険・各種手当などにも影響しないかを考えることも必要な場合があります
***編集後記***
お陰様で確定申告はほぼ終わりました
例年、最後に自分の確定申告をします
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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