専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

ほんのすこしの工夫で、ぐんとわかりやすく

わかりづらい税金のこと

ひとこと添えてあると親切です

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どう書く?裏面をみてもわからないのは普通

税務署に提出する書類や、税金を納めるための納付書などは、初めてみる方にとっては記入の仕方、提出の仕方、納付の仕方など、わからないことのオンパレードです

各書類や納付書の裏面には、「記載要領等」や「お願い」といった文言で、その制度についての説明や、各欄の記載方法が表記されています

しかしながら、それらを読んで、書き方や内容を理解できるのは、その税金や制度についてある程度知識のある方だけではないでしょうか

極端なはなし、「これは日本語ですか?」と思うほど、一般の納税者には、意味のわかりづらい用語で書かれていることも多く、せっかくの「記載要領」もあまり目を通さず、書籍やネット上でみつけた「記載例」をたよりに記入や入力しているというケースも少なくありません

百聞は一見に如かず、ではないですが、文字での説明より、目でみて得る情報のほうに、よほど説得力があるということでしょう

 

相続税の納付書の記入の仕方

わかりづらい書類や納付書でも、ひとこと添えてあると、ぐんとわかりやすくなる!と思ったことがあったのでご紹介します

ひとつは、ある税務署でもらった相続税の納付書です

 

相続税の場合、納付書の左下部分の「住所」「氏名」欄は、相続税では、以下のように2段書きし、亡くなった方と税金を納める方の住所氏名を表記します

住所

被相続人:〇〇県~

相続人:〇〇県~

 

氏名

被相続人:〇〇〇〇

相続人:◇◇◇◇

 

これまでに私が書いたことのある相続税の納付書の「住所」「氏名」欄は、ほかの税金の納付書と同様で、そこはまったくの空欄でした

 

 

ところが、先日ある税務署で手渡された納付書の「住所」「氏名」欄には、それぞれ、

被相続人

相続人

というゴム印があらかじめ押してありました

ちいさな欄ですが、あらかじめ「被相続人」「相続人」と表記があれば、2段書きすることは一目瞭然ですし、記入漏れもおこらないでしょう

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」について

同じ税務署においてあった「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」でも、同様のことがありました

源泉所得税は通常、給与や報酬から源泉所得税を差し引いた日の翌月10日が納付期限です

しかし、給与などの支払いをうける従業員等の数が常に10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出すると、源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、特に提出期限はなく、所轄の税務署に提出した月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請書を提出した日の翌月に支払う給与等の源泉所得税からこの「特例」の対象となります

たとえば、2月15日に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認されると、3月中に支払った給与等の所得税から特例の対象になりますので、4月納付分から、年に2回のまとめて納付(1月~6月支給分→納期限7月10日まで、7月~12月支給分→納期限翌年1月20日まで)の対象となります

少々、複雑でわかりづらいですよね(適用開始時期の勘違いも多いところです)

こうした例示は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の裏面にある「記載要領等」にも説明がありますが、

この申請書のように、表面に赤いゴム印(注意)が記されていると、ぐっとわかりやすく適用タイミングなどの勘違いが減りそうです

 

***編集後記***

今日は法務局や税務署、銀行などへ

色々と前に進めてよかったのですが、暑いなか動いて、体力消耗しました

紫陽花の季節が近づいています

今の時期のブロッコリーのような蕾をみるのも好きです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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