所有者が判明しない土地が増加していることを背景に
市街化区域外の土地で法務大臣が指定するなど一定のものについては
相続による所有権の移転登記の登録免許税が
免税となる措置がスタートします
相続登記の登録免許税の免税措置
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、以下のふたつの登録免許税の免税措置が設けられました
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
1の免税措置は、2018年4月1日よりスタートしています
2の免税措置については、2018年6月に成立した「所有者不明土地の利用に関する特別措置法」の施行日が2018年11月15日と決まったことにより、この施行日から2021年3月31日までに、市街化区域外の土地で法務大臣が指定するなど一定のものについて、相続による所有権の移転登記の登録免許税が課されないこととなります
対象は法務大臣が指定する土地
「所有者不明土地の利用に関する特別措置法」は、人口減少・高齢化の進展などにより、不動産登記簿等の公簿情報等により調査しても所有者が判明しない、いわゆる「所有者不明土地」が増加していることから、公共事業の推進等の場面で、円滑な事業実施に支障が生じていることを踏まえ、2018年6月6日に成立したものです
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合に、その土地が
- 市街化区域外の土地である
- 市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地である
- 不動産の価額が10万円以下の土地である
という条件に該当する場合、その土地の相続による所有権の移転の登記について登録免許税がかからないという特例です
画像は法務局のホームページから引用
上記2.の「市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地」については、法務局・地方法務局のホームページに掲載されます(2018年11月14日現在では「準備中」のところもあります)
免税措置の期間など
本来、相続登記では、⼟地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率で登録免許税がかかります
しかし、この免税措置に該当する土地の場合は、2018年11月15日から2021年3月31日までの間は登録免許税がかかりません
この免税をうけるためには、相続登記の申請書に、免税の根拠となる法令の条項「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載します
記載がない場合は免税措置はうけられませんのでご注意ください
***編集後記***
今日は逗子で土地の現地調査を
横須賀線の遅延が著しく…バス迂回も想定したほうが良かったです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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