個人事業主や小規模企業の経営者や役員が
廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる
「小規模企業共済制度」では
状況にあわせて掛金月額を減額することができます
掛金月額変更の締め切りは毎月20日です
小規模企業共済について
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の経営者や役員が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる、経営者のための退職金制度です
小規模企業共済の掛金は、全額が所得税や住民税の所得控除の対象となる税制上のメリットがあるほか、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます
掛金月額は変更可能です
小規模企業共済の毎月の掛金は、小規模企業共済に加入する際に自由に選択できます
掛金は月額で1,000円~70,000円の範囲(500円単位)から選ぶことができます
月額掛金を決めたら、その払い込みは、毎月払い、半年払い、年払いのいずれかを選択できます
この月額掛金は、一度決めたら、ずっと変更できないわけではありません
たとえば、毎月の掛金の減額には、「掛金月額変更申込書」という書類を提出する必要がありますが、経済状況の変化などにより、最低1,000円まで、500円単位で減額することができます
この「掛金月額変更申込書」は、加入時に「共済契約締結証書」と一緒に送られていますので、減額の手続きをする方は、加入時の書類を確認してみましょう
なお、「掛金月額変更申込書」は、毎月20日(20日が休日の場合は直前の営業日)までに、中小機構へ返送すると、その月分から「減額適用」となります
例)2020年5月20日に中小機構に「掛金月額変更申込書」が到着→2020年5月の掛金から適用
ただし、その月分についての口座請求金額は変更ができないため、通常の引落が行われたうえ、翌々月以降に調整が行われることになっています(未納掛金や前納掛金がない場合)
ですから、月額掛金を変更したい場合には、余裕をもって早めに申し込みをする必要があります
業績が悪化した契約者には特例措置も
上記の掛金月額変更とは別に、小規模企業共済制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化した契約者に以下のような特例措置を設けています
- 特例緊急経営安定貸付けの実施
- 契約者貸付けの延滞利子の免除
- 掛金の納付期限の延長
- 分割共済金受給者の一括支給(繰上げ支給)対応
特例緊急経営安定貸付けに必要となる様式については、まだ掲載されていないことなどから、最新の情報は下記ホームページなどをご参考になさってみてください
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について|共済制度|中小機構
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