高等学校等就学支援金(返還不要の授業料支援)の制度改正により
2020年4月から私立高校に通う生徒への支援が手厚くなっています
同時に、支給の判定となる所得基準が住民税の「課税標準額」へと変更され
ふるさと納税で所得割額をさげていたケースでは
新制度では支援金の対象外となる可能性があります
高等学校等就学支援金制度とは
高校教育にかかる経済的負担の軽減を図るため、国公私立を問わず、高等学校等に通う所得等の要件を満たす世帯の生徒に対し、平成26年4月以降の入学者を対象に、その授業料に充てるための高等学校等就学支援金が支給されています
高等学校等就学支援金は、国が実施する、返還不要の授業料補助の制度です
この「高等学校等就学支援金」とは別に、都道府県でも独自に実施する授業料補助制度もあります
都道府県の補助制度(学費補助金)は、生徒・保護者がともにその都道府県に住んでいなければ受けられませんが(*)、高等学校等就学支援金は、国の定める要件を満たしていれば受けることができるといった違いがあります
*通学先の都道府県によっては、都道府県独自の補助制度を利用できることがあります
私立高校の授業料の実質無償化がスタート
高等学校等就学支援金は、学校設置者(都道府県、学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充て、生徒や保護者が直接受け取るものではありません
高等学校等就学支援金の支給対象となれば、国公立高校は授業料負担が実質0円になります
私立高校等の場合、授業料と就学支援金との差額は、保護者が負担することになります
2020年4月からは「私立高等学校の授業料の実質無償化」として、高等学校等就学支援金の制度が改正され、私立高校に通う生徒への支援が手厚くなっています
具体的には、年収目安が約590万円未満の世帯の支給上限額が引き上げられ、2020年度からは年間の補助額(上限)が396,000円(月額33,000円)へと増えました
文部科学省「2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット」より
所得基準の判定方法が変更に
国や地方自治体が配布するリーフレットなどでは、わかりやすいように、世帯の年収目安(590万円、910万円など)で支給がうけられる補助額を案内しています
先に提示した文部科学省のリーフレットでいうと、その年収目安は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の世帯年収です
ところが、実際には、高等学校等就学支援金の支給額を判定するのは、「年収」ではありません
年収はあくまでも目安で、2019(令和元)年度までは、
その年度の「都道府県民税・市町村民税の所得割額の合計額」
で判定し、両親ともに働いている場合には、父母それぞれの「都道府県民税・市町村民税の所得割額」の合計額で授業料の補助額が決まりました
そして、2020(令和2)年度からは、新基準となり、
その年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額*」
へと変更されています(両親ともに働いていたら父母の合計)
*「市町村民税の調整控除の額」は1,500円の方が多い/政令指定都市の場合は「市町村民税の調整控除の額」を3/4にします
旧基準の「都道府県民税の所得割額」「市町村民税の所得割額」、
新基準の「市町村民税の課税標準額」「市町村民税の調整控除の額」を確認できるのは、
- 市役所等で発行をうけた(非)課税証明書
- 勤務先の会社から配布される「市民税・県民税特別徴収税額通知書」
- 市町村から郵送される「市民税・県民税納税通知書」
といった住民税に関する書類です
旧基準の「都道府県民税の所得割額」「市町村民税の所得割額」は、ふるさと納税(寄附金税額控除)や調整控除といった「税額控除」を差し引いた後の金額です
勤務先の会社から配布される「市民税・県民税特別徴収税額通知書」がお手元にあれば、それほど難しくなく見つけられるでしょう(したの写真であればピンク色部分の合計)
ところが、新基準の「市町村民税の課税標準額」「市町村民税の調整控除の額」は、課税証明書などに「市町村民税の課税標準額(課税所得額)」「市町村民税の調整控除額」が記載されていればよいのですが、記載されていない場合もあり(課税標準額自体の記載はあっても、合計されていない場合などもあります)、自分で確認をするのが難しい項目です(マイナポータルで確認できるそうですが、、、)
加えて、この判定基準の変更でどのような影響があるかを述べておきましょう
旧基準の「都道府県民税の所得割額」「市町村民税の所得割額」は、ふるさと納税(寄附金税額控除)といった税額控除後の金額でしたので、ふるさと納税などの税額控除で所得割額をさげて、無償化の対象になることも可能でした
しかし、新基準では、ふるさと納税などの税額控除が影響しません
下の図は、住民税の額の決まり方を簡単に表したものです
これをみると、高等学校等就学支援金の支給対象となる基準の判定箇所がおおきく変わっていることがわかります(青枠の「旧基準」から赤枠の「新基準」へ)
新基準の判定基準となる「課税標準額」を引き下げるには、医療費控除や生命保険料控除といった所得控除の制度をうまく利用することが有効です
とはいえ、高等学校等就学支援金制度の対象となるために無駄に医療費をかけたり、新たに保険に加入するというのも、おかしな話です
ただ、もし老後に備えるため、 iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の加入に興味があるのであれば、iDeCoに加入し「小規模企業共済等掛金控除」を利用して「課税標準額」を引き下げるという方法もあるでしょう
住民税の「所得割額」は、高等学校等就学支援金だけでなく、色々なところで判定基準に使われてきましたが、ふるさと納税などの税額控除前の所得割額なのか、税額控除後の所得割額なのかよくわからないケースもありました
行き過ぎたふるさと納税を見直す動きもあることから、これからは「所得割額」ではなく「課税標準額」を判定基準とする流れができてくるかもしれません
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