相続発生後も亡くなられた方に関係する
金銭の出入りがあります
こうした金銭の課税関係をまとめてみました
相続発生後のお金の出入り
相続が発生したあと、亡くなられた方の未支給年金や高額療養費、社会保険料の還付金を受け取ることもあれば、亡くなられた方がまだ払っていなかった所得税や住民税、所有していた不動産の固定資産税を納付したり、未払いになっている社会保険料を代わりに支払うこともあります。
受け取った金額を相続財産に加えなければならないのか、支払った税金や社会保険料が相続税申告の際の債務控除の対象になるのかは気になるところ。
相続税の申告書を作成する際には、ひとつずつ根拠を考えながら財産や債務にあげています。
一覧でわかるものがあればいいなと思っていたので、相続発生後の入金と支払いを相続税申告という観点で整理してみました。
細かな説明は、こちらもご参考に。
亡くなられた方や相続人の通帳からチェック
相続発生後のお金の出入りは、領収書等や役所からきた手紙を保管し、預貯金通帳を精査することでわかります。
亡くなられた後でも、タイミングにより、直近の偶数月の15日にこれまで通り年金が入金することはよくあります。
利用していた口座振替サービスにより、保険料や税金、契約していたサービスの支払いなどが死亡後も続いてしまうこともあります。
まずは、亡くなられた方の通帳の記帳内容をチェックしましょう。
相続財産に該当するのか、債務控除の対象となるのかで、相続税の財産総額が変わります。
精算後の社会保険料の過誤納金は、手続きをした相続人宛てに振り込まれる場合もあります。このような場合には、過誤納金の金額がわかる通知を相続人に提示してもらいます。
相続発生後のお金の出入りは、領収書等や役所からの郵便物などを相続人が記録・保管し、財産も債務も漏れのないようリストアップする必要があります。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら