相続がおこると
お墓の使用権などを
先祖の祭祀を主宰する者が承継
税金はかかりませんが
その承継の手続きは必要です
祭祀財産とは
お墓や仏壇など、先祖を祀るために必要な財産のことを民法では「祭祀財産(さいしざいさん)」といいます。
祭祀財産には、お墓や仏壇のほか、家系図、位牌なども含まれ、預貯金や不動産のような相続財産とは区別されます。
祭祀財産を引き継いだ相続人は、お墓の管理をしたり、法要を営むことになりますが、法要を欠かさず行う義務があるというわけではありません。
お墓や仏壇を誰が引き継ぐか
つぎに「誰が」お墓や仏壇を実際に引き継ぐのかという問題があります。
亡くなった方が遺した遺言書の中に、お墓や仏壇についての記載があれば、それに従います。
遺言書の中に、お墓や仏壇などについての記載がない場合は、その地域や家に伝わる慣習に従います。
遺言書がなく、亡くなった方が生前から口頭で指定していた場合は、それに従います。
遺言書や口頭での指定、慣習、いずれについてもはっきりしない場合には、相続人同士で話し合いで決めます。
税金と承継手続き
お墓の使用権者が亡くなったとき、お墓は次の世代へ引き継がれます。
お墓を引き継ぐことを「承継」、引き継いだ方を「承継者」と呼びます。
お墓を含め、祭祀財産には承継者に相続税がかかりません。
お墓はその区画を不動産として取得したわけではなく、使用権を購入したという形になっているためです。不動産取得税や固定資産税もかかりません。
しかし、承継者は、墓地管理料の支払いや供養、寺院とのお付き合いも継続しなくてはならないでしょう。
基本的には、生前にお墓を承継することを禁止している霊園が多いため、亡くなった後に承継者が墓地を承継することになります。
その手続きには多くの書類が必要となり、名義変更の手数料もかかります。
例を挙げると、ある霊園では墓所使用者の死亡による承継のための手続きには、以下の書類等が必要です。
- 承継申請書
- 使用承諾証
- 墓所使用者(現使用者)死亡記載の戸籍謄本
- 承継者(新使用者)の戸籍謄本
- 承継者(新使用者)の印鑑登録証明書
- 承継者(新使用者)の誓約書
- 喪主等、祭祀を主宰していることが確認できる書類(葬儀費用の領収書など)
- 手数料(10,800円)
- 実印
このほかにも、墓地の管理料を銀行自動引き落としで支払う場合には、その手続きも別に必要です。
必要書類がおおいため、納骨の時点で書類が揃えられているとは限りませんが、承継者はその手続きを滞ることなく済ませたいものです。
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