最近すくなくないのは
介護リフォームの相談
ローンなしでも利用できる減税だけでなく
自治体ごとの住宅リフォーム支援制度もチェックしてみましょう
住宅リフォームに利用可能な減税
リフォームをした際に使える減税制度には、
- 住宅ローン減税
- 耐震改修に関する特例措置
- 省エネ改修に関する特例措置
- バリアフリー改修に関する特例措置
- 長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
- 同居対応改修に関する特例措置
などがあります。
上記のリストは、国土交通省のホームページから抜粋しました。
国税庁のホームページにも、マイホームの取得や増改築などしたときの取扱いが一覧になって掲載されていますが、専門用語が多く、国土交通省のリストがシンプルでわかりやすく思いました。
まずは、行おうとしているリフォームがどのような改修に当たるのかを考えて、減税の対象になる工事なのかを検討してみましょう。
バリアフリー改修工事
介護のためのリフォームですと、
住宅ローンを利用してバリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除
バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等を利用した工事でなくても対象)
のいずれかに該当する可能性があります。
上記のバリアフリー改修に関する特例措置は、ご自身が所有している居住用家屋について、対象となるバリアフリー改修工事を行った場合に、一定の金額をその年の所得税額から控除するというものです。
該当する、バリアフリー改修工事の一例は、
- 車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)や階段の勾配を緩和する工事
- 入浴やその介助を容易に行うために浴室を改良する工事
- 排泄やその介助を容易に行うために改良するトイレの工事
- トイレ、浴室、脱衣室等を結ぶ経路に手すりをつける工事、段差をなくす工事
- トイレ、浴室、脱衣室等を結ぶ経路の床を滑りにくいものに取り替える工事
- 出入口の戸を改良する工事
などです。
いずれの特例措置を受けるためには、リフォーム会社に「増改築等工事証明書」を発行してもらわなくてはなりません。
この証明書以外にも様々な書類と各種の条件をクリアすることが必要ですので、事前に確認をしてから手続きをすすめましょう。
様々なリフォーム支援制度も念頭に
介護のためのリフォームといえば、要支援又は要介護の認定を受けている場合には、介護保険が使える住宅改修の補助金(高齢者住宅改修費用助成制度)もあります。支給限度額が20万円と小規模なリフォームが対象となりますが、介護保険を利用した住宅改修を行う場合は、お住いの自治体に工事前及び工事後に申請をする必要があるので、事前によく確認しましょう。
また、各地方公共団体が独自に実施している住宅リフォーム支援制度に該当しないかも、調べてみると参考になります。
お住いの自治体にどのような支援制度があるかを調べるのに、便利なサイトがあります。
地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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