税務署の総合窓口で
税務関係書類を提出する際には
「提出票」が必要になります
「提出票」とは
昨年12月、国税庁ホームページにも掲載された
税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願い
これは、平成29年1月から納税者が税務署の総合窓口で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際には「提出票」を記載・提出をお願いします、という案内です。
趣旨は、平成29年1月より税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出され、税務行政での社会保障・税番号制度が本格化することを契機に、重要な個人情報を取り扱う行政機関として、提出された書類を従来にも増して厳格に管理する必要があることから、とのこと。
「提出票」とはこのようなもの
郵送等による提出、所得税確定申告会場における提出等では「提出票」は必要ありませんが、税務署の総合窓口での税務関係書類を提出する際には「提出票」の作成・提出が必要となります。
「提出票」は原則として納税者1人につき1枚作成、とのこと。
なお、税理士が一括提出する際には、所定の事項が情報として含まれている「納税者一覧表」の提出により、納税者個々の「提出票」の代わりとすることができます。
「提出票」に記載すること
「提出票」に納税者が記載することは、それほど多くはありません。
①記載欄と②チェック欄にわかれていて、
記載欄では、
- 「氏名・法人名」:申告書等に記載された納税者の氏名・法人名を記載
- 「税理士又は税理士法人名」:税理士又は税理士法人が提出する場合に記載
- 「電話番号」:納税者(又は税理士等が提出する場合は税理士等の)の電話番号
そして、チェック欄で、以下に該当する場合にはそれぞれチェックをします。
☑ マイナンバーが記載された書類を提出する
☑ 申告書等の控えを持参している
平成29年2月1日から
国税庁ホームページでの「提出票」作成のお願いは昨年12月に公開され、当初、平成29年1月からの開始が予定されていました。
しかし、東京国税局からの発表によると、局管内の各税務署における準備状況等を考慮して「提出票」制度の導入時期を2月1日から実施することに変更されました。
本日(平成29年1月27日)、とある税務署の総合窓口に届出書等の提出にいきましたが、「提出票」の用意はまだなく、2月1日からの税務署の総合窓口での提出の際に「提出票」を記載・提出するとの周知がされているのみでした。
東京国税局発行のお願いにも、平成29年2月1日から、となっています。
「提出票」には、原則的には、申告書に記載された納税者の氏名又は法人名、電話番号を記載、ふたつのチェック欄に✓するだけとはいえ、提出書類が1枚多くなります。
なお、現在のところ、公開されているお願いを見る限り、
「※ 提出票の様式は、税務署の総合窓口でお渡しします。」
との記載があることから、「提出票」は事前に作成するのではなく、その場での作成、提出を前提としているようです(周知が行き渡れば事前に用意する方も増えるかと思いますが)。
所得税確定申告会場における提出等では「提出票」の作成は求められませんが、これから税務署の総合窓口に提出にいかれる予定のある方は、時間に余裕をもって足を運ばれますように。
※投稿日現在の情報です。実際に税務署にいかれる際には最新の情報をご確認ください。
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