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教育資金非課税贈与の領収書等の提出が画像やPDFファイル送信でもOKに

平成25年度税制改正において創設された

教育資金の非課税贈与制度

これまで金融機関に書面で提出していた領収書等を

平成29年6月から画像データやPDFファイルによる方法でも提出できるようになります

 

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教育資金贈与とは

平成25年度税制改正において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設され、30歳未満の孫などの授業料等の教育資金を非課税にて一括贈与する取扱いがスタートしています。

具体的には、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方が一定の教育資金に充てるため、金融機関等との契約に基づいて、その直系尊属(祖父母など)から書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預け入れをした場合には、1500万円までは、その銀行などを経由して教育資金非課税申告書を税務署へ提出することにより贈与税が非課税となります。

この制度を利用すれば、学校等の教育機関への支払いであれば、孫ひとり当たり1,500万円まで贈与税が課税されないということから、とくにスタート当初に人気を博した、この制度。

開始から数年たち、教育資金口座からの払い出しの際に必要な領収書等の提出について少しずつ見直しがされています。

教育資金口座からの払出しと領収書等の提出

この教育資金贈与制度を始めた場合、教育資金口座の開設時に選択した、教育資金口座の払出方法に応じて、支払った学費等の領収書等を口座を開設した銀行等に提出しなくてはなりません。

教育資金口座の払出方法は、つぎの2通り。

  1. 教育資金を支払った後に、その実際に支払った金額を口座から払い出す方法
  2. 上記1以外の方法

1.の方法は、学校などへの支払い時には親などが立替え、支払後に領収書等を銀行に提出して支払った金額を教育資金口座から払い出す方法(支払後請求)。

一方、2.の方法は、教育資金の支払先を銀行に申告のうえ払い出し、後日、学校などに支払った際の領収書等を銀行に提出する方法(支払前請求)です。

1.は、教育資金をいったん立替える必要があり、金融機関への払い出し請求と一緒に領収書等を提出します。

一方、2.は、領収書等の提出が払い出しの後となりますが、遅くとも、支払った年の翌年3月15日までに銀行へ提出しないと、払い出した金額が教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となることに注意しましょう。

いずれにせよ、領収書等の原本を銀行等へ提出することが必須です。

ただし、平成28年1月1日提出分から、支払金額が1万円以下の場合は、これまで提出していた領収書等に代えて、必要事項が記載された明細書を提出することができるなど、領収書等の提出手続きが簡素化されています。

平成29年6月からの領収書等の提出方法の拡大

さらに、平成29年度改正に伴い、平成29年6月1日以降は、教育資金の贈与をうけた孫などが金融機関等に提出する領収書等は、書面に限らず、画像やPDFデータによる提供でも可能となります。

文部科学省がこのほど更新したQ&Aによると、領収書等の提出について

従来の紙媒体での領収書等の提出に代えて、平成29年6月1日以降は、

  • 携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ(JPEG等の画像データ)
  • インターネット上で発行された領収書データ(PDFファイル等)
  • 紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したもの

などをインターネット等を利用した方式により提出することができるようになります

 

教育資金口座からの払い出しと、領収書等の銀行への提出が手間だった、教育資金非課税制度ですが、すこしずつ時代にあった運用へと変化を遂げているようです。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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