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相続時精算課税制度を選択する場合の届出書の提出

2024(令和6)年分の贈与から相続時精算課税制度に

新たに110万円の基礎控除額が設けられました

相続時精算課税制度を選択する場合には届出書の提出が必要です

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相続時精算課税制度における基礎控除の創設

令和5年度税制改正により、

2024(令和6)年分の贈与から

相続時精算課税制度に新たに110万円の基礎控除額が設けられました

 

これは、相続時精算課税を選択した受贈者(財産をもらうひと)が、

特定贈与者(相続時精算課税の選択にかかる贈与者=財産をあげるひと)から

2024(令和6)年1月1日以後に贈与により取得した財産にかかる贈与税については、

贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されるというものです

 

これにより、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書の形式も

令和6年分から新しくなっています

 

相続時精算課税を選択するための手続き

相続時精算課税を選択することにした場合、

贈与税の申告書の提出期間内に

相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の税務署に提出する必要があります

 

2024(令和6)年に贈与があった場合、

贈与税の申告書の提出期間は、

翌2025(令和7)2月3日(月)から同年3月17日(月)です

 

なお、2024(令和6)年中に特定贈与者から

贈与により取得した財産の価額の合計額が

基礎控除額である110万円以下のときは、令和6年分の贈与税の申告は必要ありません

贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、

「相続時精算課税選択届出書」を単独で提出します

 

なお、贈与税の申告書を提出せず

「相続時精算課税選択届出書」を単独で提出する場合には、

届出書に受贈者の「マイナンバー」の記入が必要となり、

□ 私は、贈与税の申告書を提出しないため、相続時精算課税選択届出書を単独で提出します。

という欄に☑が必要となります

 

 

他方、2024(令和6)年中に特定贈与者から

贈与により取得した財産の価額の合計額が

基礎控除額である110万円を超えるときは、

贈与税の申告書を提出する必要がありますので

「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出することになります

 

贈与税の申告書を提出しない場合の注意点

相続時精算課税を選択している場合、2024(令和6)年以降は

特定贈与者からその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額が

基礎控除額である110万円以下の場合、

その年分の贈与税の申告は必要ありません

 

ただし、相続時精算課税をいつ選択したのかといったことを

客観的に明らかにするため、e-Tax を利用する、

書面提出でも控えを用意して提出日をメモしておくなど

「相続時精算課税選択届出書」を提出したことを記録しておくことが

ますます大切になります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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