保険会社から
保険金などを受け取ると
マイナンバーの申告依頼があります
その理由をご存知ですか
保険会社からのマイナンバー提出のお願い
マイナンバーとは、日本国内のすべての住民に付番される、一人ひとり異なる12桁の番号。
行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目的に、社会保障、税、災害対策の行政手続での利用が始まっています。
最近、満期保険金を受け取った方から、保険会社からこんな書類がきているけれど、とご相談をうけました。
みると、生命保険会社からのマイナンバー申告のお願いのお手紙です。
その名は、保険会社作成の「マイナンバー申告書」
対象者の氏名・生年月日のほか、契約番号や手続内容があらかじめ印字されていて、マイナンバーの通知カードなどのコピーが貼り付けられるようになっています。
マイナンバーの提出が必要な理由
勤務先での年末調整、社会保険加入等の手続き・確定申告書の提出などにマイナンバーが必要なことはかなり周知されました。
しかし、保険会社からマイナンバーの提出を求められると、どうして?と思ってしまうかもしれません。
これは、生命保険会社が、一定額以上の保険金や年金などを受取人に支払う際に、税務署へ「支払調書」といわれる書類を提出していることと関係があります。
平成28年1月からは、生命保険会社は、この「支払調書」に保険契約者・保険金などの受取人のマイナンバーを記載することが義務付けられました。
このため、対象となる手続きが発生した際には、該当者にマイナンバーの申告をお願いすることになっているのです。
マイナンバーが求められる手続きとは
生命保険会社からマイナンバーが求められる主な手続きは、
- 満期保険金の請求
- 死亡保険金の請求
- 年金の受取の開始
などのうち、
- 受け取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
- 年間の年金支払額が20万円を超える場合、などです。
なお、マイナンバー申告の手続きは、保険金受取の手続きの都度、行うことになっています。たとえば、昨年150万円の満期保険金を受け取り、今年は300万円の死亡保険金を受け取った場合、これらの保険金受取の都度、マイナンバー提出の伺いがきます。
ただし、毎年継続的に支払いが行われる年金の場合は、一度マイナンバーを申告すれば、翌年以降聞かれることはありません。
もしマイナンバーを保険会社に申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。
申告しなかったからといって保険を解約されたり、保険金を受け取れないというようなことはありません。
保険会社は支払調書にマイナンバーを記載する義務があるので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします、というのが現況です。
マイナンバーを提供する場合には、何に使われるかを確認して提出するようにしましょう。
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