税理士試験5科目目の受験をした年に、宅建の勉強をはじめました
7月に宅建試験の申込み、8月の税理士試験後から勉強を開始し、10月に受験、12月に合格
今年の宅建の合格発表まであと1週間余りです
宅建試験とは
「宅建とった」「宅建もってる」とよく耳にしますが…それってなにを言うのでしょう。
正式には「宅地建物取引士」、以前は「宅地建物取引主任者」の試験に合格(場合によっては登録まで)している、ことをあらわしています。
「宅地建物取引士」の資格は、宅地建物の「公正な取引」が行われることを目的に1958年に当時の建設省が設立した国家資格です(2015年3月までは、宅地建物取引主任者、といった)。
「宅地建物取引士」になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(2014年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。
試験は、毎年10月に行われ、2時間で50問の四択、マークシート方式です。
なお、宅建試験に合格しただけでは、宅建の独占業務である「重要事項の説明」の実務を行うことはできず、実務を行うには、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受ける必要があります。
なぜ宅建の資格が必要なのか
土地建物といった不動産は、通常のモノに比べ、様々なことを十分に調べた上でないと安心して購入したり、借りられない性格をもちます。
値段も高いですし、住んでみないとわからないことも多少はあります。
そこで、不動産の売買・貸借において、その物件について事前に知っておきたい事項をまとめて、これを書面に表し、この書面を用いて、顧客に物件についての情報を十分に説明する(これを上記の「重要事項の説明」といいます)ことが法律で定められています。
不動産の情報は複雑かつ難解であり、十分な知識を有していることが求められるため、国家試験を課し、試験にパスした「宅地建物取引士」のみ、この重要事項の説明ができることとなったのです。
また、不動産業を営むためには、各事務所ごとに5人に1人以上の割合で、宅地建物取引士を置くことが法律で義務付けられています。
税理士業務との関連
このように、不動産業界において、なくてはならない宅地建物取引士の資格。
税理士業務とどんな関係があるのでしょう。
税理士業務を行うにあたって、税法以外の法律、知識もひろく必要です。
とくに、不動産の売買・評価の際に、一定の不動産関連の知識は必須。
宅建の出題範囲を学ぶと一通りの学習ができると思い、税理士試験受験後、勉強を開始。
「宅建業法」のほか、「民法」「借地借家法」「不動産登記法」「都市計画法」「建築基準法」「農地法」「地価公示法」など日常生活では馴染みの少ない法律の概要に触れられ、とても勉強になりました。
50問中3問程度、税金の問題も毎年出題されます。
所得税、登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税の5つが主な内容となりますが、不動産税制だけを横断的に勉強する機会は少ないので、当時のテキストは今でもバイブルです。
このような勉強と受験を経て合格できたので、登録実務講習を受講、資格登録までしました。
実際に、不動産の売買に携わり「重要事項の説明」をすることはないにせよ、不動産関連の知識の確認と情報取得に役立っています。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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