お手持ちの上場株式
いくらで買ったか覚えていますか
記憶にない場合や購入時の資料を紛失した場合
株を相続により取得した場合などは
購入時の「取得価額」をどのように確認したらよいのでしょうか
株を売ったときの所得計算
株式等を売却した場合の「譲渡所得」の金額は、売却した金額から取得価額と売却手数料などを差し引いて計算します
つい最近、株式を売却したのであれば、売却した金額や売却手数料は証券会社などから交付される月次報告書などですぐにわかりますよね
では、取得価額はどうでしょう?
取得価額には、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金のほか、購入手数料や購入時の名義書換料などその株式等を取得するためにかかった費用も含まれます
株式を購入したときに支払った購入代金も、証券会社から交付される取引残高報告書、受渡計算書などで確認できる場合もあります
しかし、購入時の資料をなくしてしまったり、相続や贈与などで株を取得しているときは、どのようにして株の購入代金などの取得価額を確認するのでしょうか
取得価額の確認方法
株式の取得価額などが証券会社などから送られてくる取引報告書(取引残高報告書、月次報告書、受渡計算書)で確認できない場合、その株が過去10年以内に購入されたものであれば、取引をしている証券会社などに「顧客勘定元帳」を発行してもらい、株式の購入金額を確認するという方法があります
証券会社等が作成する「顧客勘定元帳」は、10年の保存義務がありますので、過去10年以内に購入したものであれば、当時の取引履歴を取り寄せることで株の購入代金を確認できるというわけです(証券会社等によっては10年より前の取引情報を任意に保存している場合もあります)
10年前よりもっと以前に株を購入していて、過去10年の「顧客勘定元帳」では、株の購入価額を確認できない場合は、過去の預金通帳やご自身のメモなど手控えによって取得価額がわからないか調べてみましょう
取得時期を把握して算定する
これまで述べたような方法によっても株を購入したときの金額がわからない場合には、発行会社の株主名簿などを手掛かりに株式の取得時期(名義書換時期)を調べて購入時期(取得時期)を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定します
日記帳などで、その株を購入した時期のみが確認できるのであれば、その時期を基に取得価額を算定することもできます
株券電子化後、手元に残った株券がまだあれば、その裏面等が手掛かりとなることもあります
なお、相続や贈与により手に入れた上場株式等の取得価額は、亡くなった方や贈与者の取得価額を引き継ぎますので、亡くなった方や贈与者が株式を購入したときの代金やその購入時期について認識をしておきたいものです
***編集後記***
相続により取得した株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、 相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという制度があります
相続で株を取得した場合、売却するのか、そのまま保有するのか、計画的に考えておく必要があります
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら