株式の譲渡損失がでてしまった場合
給料など他の所得の黒字の金額と相殺することはできません
これは同じ所得税でも
それぞれの課税方法が異なるためです
株式の譲渡損失は他の所得の黒字と相殺できない
株式の売却により損失がでてしまった場合でも、給料や年金、事業、不動産所得などとは課税方法が異なるため、いわゆる「相殺」をすることができません
これは、次に説明するように、所得税では、株の譲渡益と給料などの所得は別々に計算することになっていることと関係があります
株を売却して譲渡益が発生した場合は「申告分離課税」といって原則約20%の税金(所得税15.315%、住民税5%)がかかります
一方、給料は「総合課税」扱いで、所得が多くなるにしたがって税率が段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて税を負担する仕組みで、それぞれ別々に計算することになっています
なお、反対に、不動産所得や事業所得の赤字の金額を、株式等の譲渡による黒字の金額から控除することもできません
株式のなかでも上場株とそれ以外を区別
株式等の譲渡損失は、給与などの他の所得と通算できませんが、他に株式等を売却して譲渡益が発生していた場合はその損益を通算することができるのでしょうか?
前述した通り、株式等の譲渡所得は「申告分離課税」といって、給与などの所得と区別して計算します
株式の譲渡所得の計算でも、上場株式等と一般株式等との間で譲渡損益の通算はできず、それぞれ区分して譲渡所得等の金額を計算します
上場株式等とは、金融商品取引所に上場されている株式、公募投資信託、国債、地方債、公募公社債などです
一般株式等とは、上場株式等以外の株式等をいいます
上場株式の譲渡により生じた損失は、他の上場株式等の黒字の金額から控除することができます
一般株式等の譲渡により生じた損失は、他の一般株式等の譲渡所得等の黒字の金額から控除できます
ところが、上場株式の譲渡による損失の金額を一般株式等の譲渡所得等の黒字の金額から差し引くことや、一般株式等の譲渡による損失の金額を上場株式等の譲渡所得等の黒字の金額から差し引くことはできません
上場株式とそれ以外との株式等では、区別して税額を計算することになっているためです
上場株の譲渡損失のみに適用の「損益通算」「繰越控除」
上場株式等の売却により生じた損失の金額は、一般株式等の譲渡所得等の黒字の金額と通算することはできませんが、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額に限り、つぎのような「損益通算」や「繰越控除」という制度があります
「損益通算」とは、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額について、確定申告をすることにより、その年の上場株式等の利子等・配当等(配当等については申告分離課税を選択したものに限る)と通算できるというものです
さらに「損益通算」しても控除しきれない上場株式等の損失の金額がある場合には、翌年以後3年間にわたって、やはり確定申告をすることで、上場株式等の譲渡益・上場株式等の利子等・配当等から「繰越控除」をすることができます(一般株式等の譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。)
この「損益通算」「繰越控除」をするためには、確定申告書にその旨を記載するとともに、一定の明細書等を添付することが必要です
とくに「繰越控除」をするためには、上場株式の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年でも連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要がありますので、その後に取引がない年があったとしても忘れずに申告しなくてはなりません
***編集後記***
株の売買に伴う税金は複雑です
源泉徴収口座に上場株式等の利子等・配当等を受け入れている場合は、確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することもできるなど、個々人の取引状況により異なる場合もあるので、詳しくは税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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