専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

不動産の貸付を始めたら

新たに不動産の貸付をはじめたら

該当する届出書や申請書を

税務署に提出しましょう

スポンサーリンク

所得税の青色申告承認申請書

不動産の貸付を始めた年から青色申告をしようとする場合、その貸付を始めた日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります

 

ただし、青色申告の承認を受けていた故人の不動産貸付業を相続により承継した場合は、青色申告の承認を受けるための期限が、亡くなった時期に応じて、それぞれ次のように決まっています

  1. 亡くなった日がその年の1/1~8/31までの場合・・・亡くなった日から4か月以内
  2. 亡くなった日がその年の9/1から10/31までの場合・・・その年の12/31まで
  3. 亡くなった日がその年の11/1から12/31までの場合・・・その年の翌年の2/15まで

 

事業的規模に該当するかどうか

不動産の貸付による所得は、所得税の不動産所得になります

不動産所得では、その不動産貸付が事業として行われているかどうかによって、税金計算上の取扱いが異なる場合があります

それでは、不動産貸付が「事業として行われている」というのは、どのような場合でしょうか

建物の貸付であれば、いわゆる「5棟10室」基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます

「5棟10室」基準の「5棟」とは、戸建てなど独立家屋の貸付であれば、おおむね5棟以上である、「10室」とは、アパート等であれば、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であることを示しています

 

もし、あなたの始める不動産貸付が「5棟10室」基準に当てはまり、事業として行われているものであれば、その不動産貸付を開始したときには、その開始から1ヵ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です

また、不動産貸付を事業的規模で営んでいる場合で、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととしたときには、前出の「所得税の青色申告の承認申請書」「個人事業の開業・廃業等届出書」のほかに、「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する必要があります

 

減価償却についても考えてみる

不動産貸付で用いられる建物、建物附属設備、器具備品などの資産は、時の経過などにより、その価値が減っていくことから、減価償却資産といいます

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていきます

減価償却資産の償却方法には、定額法定率法があります

所得税では、減価償却資産の償却方法を届出ない場合には、法定の償却方法である定額法で計算することになっています

このため、定額法ではなく、定率法を選定するのであれば、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があり、その提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです

なお、平成10年4月1日以後に取得した建物については、旧定額法又は定額法のみ、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物の償却方法も定額法のみと決まっています

 

 

***編集後記***

家の周りでは、ヤマユリがよく咲いています

夏至らしく昼の長さを実感できる一日でした


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら