証券会社などに特定口座を開設すると
「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」のいずれかを選択します
この区分は口座開設後であっても変更可能です
ただし、取引状況によっては区分の変更が翌年からとなることもあります
特定口座の源泉徴収区分は変更可能
特定口座とは、証券会社などの金融商品取引業者等で開設する口座です
特定口座内の取引については、証券会社が上場株式などの譲渡損益や配当金などの計算をし、税額を算出して「特定口座年間取引報告書」が交付されます
この特定口座には、つぎの2種類があり、特定口座の開設時にどちらかを選択します
- 納税額について証券会社が源泉徴収を行い、代わって納税する「源泉徴収あり」
- 証券会社は源泉徴収は行わず、自分で確定申告により納税する「源泉徴収なし」
「源泉徴収あり」を選択すると、年間の譲渡損と配当金等が特定口座内で損益通算され、譲渡益がでた場合でも、確定申告を不要とすることができます
「源泉徴収なし」を選んだ場合でも、「特定口座年間取引報告書」を利用して簡易な確定申告が可能です
本年から変更となるかはその年の取引状況次第
源泉徴収のあり/なしは、特定口座開設後であっても変更可能です
源泉徴収区分を変更したい特定口座で、その年に株式売却・投信解約・配当金等の受取りなどがない場合、その年の分から変更することができます
変更を希望する年に、すでにその特定口座内で株式売却などがある場合は、翌年からの変更受付となります
手続き方法は証券会社によって異なります
特定口座の源泉徴収区分変更の方法は、証券会社によって異なります
インターネット上での取引をメインとする、いわゆるネット証券でも、WEB上で手続きが完了す場合もあれば、WEB上では書面の請求のみで請求により郵送された書面を返送することで手続きが完了する場合もあります
***編集後記***
毎年確定申告するので「源泉徴収なし」でいいかなと思っていたのですが、思うところあり「源泉徴収あり」へ変更してみました
WEB上で変更可能だとラクですが、証券会社によっては書類を取り寄せたりする必要があり、意外と横並びではありませんでした
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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