相続した財産を、相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には
納めた相続税額のうち一定金額を
譲渡した資産の取得費に加えることができます
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続や遺贈により取得した土地や建物、株式などの財産を
相続税の申告期限の翌日以後3年以内に、譲渡した場合には
納めた相続税額のうち譲渡した財産に対応する相続税額を
取得費(取得価額)に加算することができます
「取得費加算の特例」といわれ、
相続税を納めた方にのみ関係する特例です
したがって、この特例の対象となるのは、以下のすべてに該当する方です
- 相続や遺贈により財産を取得した
- その財産を取得した人に相続税が課税されている
- その財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡している
なお、この特例をうけるためには、所得税の確定申告をすることが必要です
所得税の確定申告書には、
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 譲渡所得の内訳書・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
を添えて提出します
取得費加算の特例における注意点
取得費に加算する相続税額は、つぎの算式で計算した金額となります
譲渡した方が納めた相続税額 ✕ ①/②①:譲渡した財産の相続税評価額②:譲渡した方の相続税の課税価格+債務控除額
取得費加算の計算で注意したいのは、
- 取得費加算の額は、譲渡した資産ごとに計算する
- 譲渡益のある資産にのみ、取得費加算の特例が適用される
- 取得費加算の額は、取得費加算の特例を適用しないで計算した譲渡益が限度額となる
確定申告書等作成コーナーは利用できません
確定申告書を作成するのに便利な
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」ですが、
2025(令和7)年現在、この取得費加算の特例を利用する方は、
「確定申告書等作成コーナー」を利用できません

【確定申告書等作成コーナー】-相続税額の取得費加算の特例(措法39条)
はやく対応してほしいなあと思います
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野村証券 相続手続き
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