土地建物の売却で譲渡益がでる場合
利用できる「特別控除」がないかは
はやめに把握しておきたいものです
土地建物を売却した場合の確定申告
土地や建物を売却した場合、
購入時の値段(建物については減価償却費相当額を差し引いた金額)と比較し、
値上がりによる利益がでているときは、原則として「確定申告」が必要になります
土地や建物の売却益に対する税金は
お給料などの給与所得などの他の所得とわけて計算しますが、
確定申告の手続きは、他の所得と一緒に申告を行うことになります
土地や建物を売ったときの税金の計算上、
特例として「特別控除」がうけられる場合があります
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除 = 譲渡所得金額
マイホームを売ったときの「3,000万円特別控除」がとりわけ有名ですが、
購入時期や土地の利用状況によって
それ以外にも特別控除をうけられることがあります
土地の購入時期によって利用できる特別控除
購入時期によって利用できる特別控除として、
「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
があります
この特例は、文字通り「平成21(2009)年と平成22(2010)年」に
購入した国内にある土地等を売却して譲渡益がでた場合に、
その土地の譲渡所得の金額から最大1,000万円を引くことができる(特別控除)というものです
主な条件は
- 平成21(2009)年1月1日から平成22(2010)年12月31日までの間に土地等を購入
- 平成21(2009)年に購入した土地等は、平成27(2015)年以降に売却
- 平成22(2010)年に購入した土地等は、平成28(2016)年以降に売却
といたってシンプルですが、
リーマンショックの翌年に景気対策的に創設された特別控除である性格から、
- 親子や夫婦など特別な間柄のひとから買った土地
- 相続や贈与等で取得した土地
は特別控除の対象外となっています
不動産の利用状況によって使える特別控除
つぎにご紹介する特別控除は、
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」です
地方を中心に、全国的に空き地や空き家が増加する中、
新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促すため
個人が「低未利用土地等」を譲渡した場合に
その年の低未利用土地等の譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度が
令和2年度税制改正により創設されました
「低未利用土地等」とは、
具体的には、空き地や空き家、空き店舗等がある土地をいいます
この100万円特別控除を適用するには
売却する土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であり
売却後のその低未利用土地等の利用について
その土地の所在地の市区町村が交付する「低未利用土地等確認書」に基づいて
確認がされている必要があります
このほかにも
- 土地の所有期間が5年超であること
- 売却価額が500万円(一定の条件にあてはまる場合は800万円)以内であること
- 売り手と買い手が親族など特別な関係でないこと
- 他の譲渡所得の課税の特例をうけていないこと、などといった要件があります
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁
空き家や空き地の売却インセンティブをあたえ、
土地に新たな価値を見いだす者への譲渡を促進するために設けられた特別控除であり、
低未利用土地等であることや譲渡後の利用等について
自治体が確認して発行する「低未利用土地等確認書」がないと控除がうけられません
特別控除をうけようとする場合には、
対象となる土地であるかどうかなどを前もって調べてすすめる必要があります
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