専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

空き家の譲渡所得の特例の延長と見直し

相続した空き家を早期に譲渡することを後押しするため

一定の要件に当てはまる空き家を売却した際の譲渡所得の金額から

最高3,000万円まで控除できる特例が、4年延長されるとともに

特別控除額の上限の減額や一部の適用要件が緩和が予定されています

スポンサーリンク

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、

相続や遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地等を

2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売却し、

一定の条件に該当するときは、

その売却に係る譲渡所得の金額から

最高3,000万円までを控除することができる制度をいいます

 

この特例には、

  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 建物が1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものであること
  • 売却金額が1億円以下であること
  • 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと

といった様々な適用条件が設けられていることから、

なかなか全ての条件に合致するケースがすくないのが実情です

 

特例が4年延長されます

令和5年度税制改正により

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は

4年の延長が決まり、適用期限が2027(令和9)年12月31日までとなりました

 

特例の延長決定とともに、

2024年1月1日以後に行う

被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡については

耐震リフォームや除却に関する条件が緩和されます

 

具体的には、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに

空き家の「購入者」が耐震リフォームや取り壊し等をした場合でも

特別控除の対象となるように変更されます

 

これまでは、特別控除を利用するには、

空き家を売却する「相続人」が耐震リフォームや取り壊しをする必要がありましたが、

空き家の売却を円滑に行うためにも、条件が見直されました

 

特別控除額の上限が減額に

最高3,000万円の特別控除額についても、見直しが行われます

 

2024年1月1日以降に行う譲渡では、

相続等による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が

3名以上である場合は、特別控除額が最高2,000万円となります

 

高額な譲渡所得が見込まれる場合には、

特別控除額の上限の変更の影響は大きいため、

該当するケースでは譲渡時期を考慮する必要があります

 

***Something NEW***

Q-Code

Bard

 

 

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら