家族が亡くなった場合
その亡くなった年についての
相続人の所得税申告に関しては
留意すべき事項がいくつかあります
事業を行っていた場合
事業を行っていた家族が亡くなった場合には、その事業を引き継ぐ相続人の所得税に関して、以下の届出等を提出する必要があるか検討します
- 個人事業の開業届書
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
とくに、相続人の青色申告承認申請書の提出期限は、
【亡くなった方が白色申告をしていて、その相続人が新規開業である場合】は、
- 亡くなった日がその年の1月15日まで→その年の3月15日まで
- 亡くなった日がその年の1月16日以降→亡くなった日から2か月以内、ですが、
【亡くなった方が青色申告をしていて、その相続人が新規開業である場合】は、以下のように通常の提出期限とは異なりますので、留意が必要です
- 亡くなった日がその年の1月1日~8月31日までの場合→亡くなった日から4か月以内
- 亡くなった日がその年の9月1日~10月31日までの場合→その年の12月31日まで
- 亡くなった日がその年の11月1日~12月31日までの場合→その年の翌年の2月15日まで
未支給年金について
年金所得者の家族が亡くなった場合、相続人が未支給年金を受け取ることがあります
未支給年金とは、生前に支給を受ける予定であった年金です
亡くなった時に支給されていなかった年金を遺族(相続人)が請求し支給を受けた場合、その未支給年金は、その支給を受けた人(相続人など)の一時所得(所得税)の対象となり、確定申告に含める必要があります
とはいえ、一時所得の計算上、50万円の特別控除がありますので、課税対象となる可能性は低いでしょう
うけられる所得控除について
相続人の所得税確定申告では、とくに相続が発生した年にうけられる所得控除について留意が必要です
たとえば、配偶者控除や扶養控除について
亡くなった方の亡くなった年の合計所得金額が38万円以下であれば、亡くなった年の相続人の所得税確定申告において、配偶者控除や扶養控除をうけることができます
(注:平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません)
控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、通常は、その年の12月31日の現況によることとされています
しかし、年の途中で亡くなった場合、その亡くなった時の現況により判定することとされているためです
また、相続が発生した年は、亡くなった方の医療費を相続人が支払っている場合は、相続人の医療費控除の対象となります
相続発生後に、亡くなった方の入院費や医療費を相続人が支払った場合、それが亡くなった方の預金から支払われていたとしても、相続人が支払った医療費として医療費控除の対象となり、亡くなった方の医療費控除の対象とはなりません
また、相続がおこった年に限りませんが、配偶者が亡くなった場合には寡婦(夫)控除の対象となるかどうかも留意すべき事項となります
***編集後記***
確定申告の要否については、所得に関する資料を用意して税理士に相談するなど、慎重に行いましょう
とくに事業を行っていた方の相続では慎重に
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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