遺産分割が終了する前であっても
各相続人が当面の生活費などの支払いのため
お金が必要になった場合に
相続預金の払戻しが受けられる制度が創設されました
改正で設けられた相続預金の払戻し制度
2016年12月の最高裁判所判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払戻しができない、こととされました
つまり、預貯金の口座名義人が亡くなり、口座名義人の預貯金が遺産分割の対象となる場合には、その遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では故人の口座から預貯金の払戻しを受けることができません
ところが、現実には、各相続人が当面の生活費や相続債務の弁済などで資金が必要となる場合があることから、遺産分割が終了する前であっても、相続預金の払戻しがうけられるよう、民法等の改正により「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられ、2019年7月1日施行となりました
この「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」では、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しをうけることができるようになります
なお、この制度は、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応するために設けられていることから、制度により払戻された預貯金は、後日の遺産分割において、払戻しをうけた相続人が取得するものとして調整が図られることになります
*施行日(2019年7月1日)より前に発生した相続あっても、施行日以後であれば、この制度により各相続人が払戻しをうけることができます
2つの払戻し制度
この改正民法で設けられた「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」には、
- 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度、
- 家庭裁判所の判断により払戻しができる制度、の2つがあります
より一般的な、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度では、各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに、以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます
相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
*ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限となります
たとえば、相続人が長女、二女のふたりで、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合、長女が単独で払戻しができる額=600万円×1/3×1/2=100万円となります
家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合は、つぎのようになります(家庭裁判所の判断により払戻しができる制度)
各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部又は一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます
ただし、これは生活費の支払い等の事情により仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます
制度利用に必要な書類と注意点
遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するには、本人確認書類に加え、以下の書類が最低限必要となります
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度では、
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
家庭裁判所の判断により払戻しができる制度では、
- 家庭裁判所の審判所謄本
- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
なお、取引金融機関により必要となる書類が異なる場合があります
また、遺言相続のため、これらの制度を利用できない場合などもありますので、制度利用の際には、取引金融機関に事前に相談や確認をしましょう
民法のうち相続法改正については、次のように段階的に施行されています
- 自筆証書遺言の方式緩和 →2019年1月13日(すでにスタート)
- 預貯金払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与等(1.3.以外)→2019年7月1日
- 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)の新設等 →2020年4月1日
- 遺言書保管制度 →2020年7月10日
2020年までに相続が大きく変わるといわれているのは、このような背景があるのです
***編集後記***
昨日は相続税申告書の署名捺印等のための面談を
昨秋に発生した相続も、今年上半期でちょうど区切りをつけることができました
2019年下半期は路線価チェックからスタート
近隣エリアは、駅前駅近を除くと、横ばいか下落かという印象です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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