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葬祭費/埋葬料は相続税の課税対象になりません

葬儀終了後に手続きすることで

後期高齢者医療保険や国民健康保険などから

葬祭費や埋葬料といった名目で支給される金銭は

相続税の課税対象とはなりません

 

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葬祭費・埋葬料/埋葬費とは

国民健康保険や、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方が加入する後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったときは、喪主などの葬儀を執り行った方に、申請により「葬祭費」が支給されるという制度があります

葬祭費の金額は、各区市町村の条例によって決まるため、地方の2万円~都内の7万円まで様々ですが、5万円のところが多いです

葬祭費の申請の受付は、亡くなった方のお住まいの市区町村における国民健康保険や後期高齢者医療保険の担当窓口となります

 

健康保険組合協会けんぽ共済組合に加入している方が亡くなったときにも、この「葬祭費」に該当する制度があります

保険組合によって名称は異なりますが、協会けんぽの場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給され、被扶養者が亡くなったときには、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます

埋葬料を受けられる方がいない場合でも、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されることになっています

 

申請が必要、時効は2年

葬祭費埋葬料は、役所で死亡の手続きをすれば、自動的に受け取れるわけではありません

葬祭費であれば、「死亡」ではなく「葬祭」に対して支給されるものなので、葬祭(告別式など)をおこなっていない場合は申請できません

葬儀などを行っていた場合に、申請書に必要事項を記入して、それを提出(申請)することで、はじめて葬祭費を受け取ることができます

申請には、次のものが必要となります

  • 申請する方の本人確認書類
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 喪主と葬祭日の確認ができるもの(葬儀の領収書や会葬礼状など)
  • 葬祭費を受け取る預貯金口座の情報

 

葬祭費や埋葬料の申請は、葬儀を行った日から2年以内に行わなくてはなりません

2年を過ぎると、時効となり、申請ができなくなります

葬儀後の相続手続きが忙しく、葬祭費や埋葬料の申請を忘れていても、葬儀の日から2年以内であれば、申請が可能ですので、該当する方は、亡くなった方が加入していた保険の担当窓口に問い合わせてみましょう

 

相続税の対象とはなりません

葬祭費・埋葬料は、国民健康保険法・健康保険などで、課税の対象とならないとされています

このため、葬祭費・埋葬料を受け取った相続人が、相続税申告をする場合でもあっても、相続財産に加える必要はありません

 

***編集後記***

葬祭費の申請をされていない方がたまにおられますが、葬儀の日から2年経っていなければ申請できます

必要書類等は、申請する窓口で確認してみましょう


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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