葬儀終了後に手続をすることにより
国民健康保険や健康保険などから
支給される葬祭費や埋葬料
支給申請を忘れていませんか
葬祭を行った方に支給される葬祭費
葬祭費は、国民健康保険、又は後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったときに、その被保険者の葬祭を行った方(喪主)に支給されるものです
支給金額はお住まいの地域によって異なりますが、5万円の自治体が多いようです
葬祭費は「死亡」ではなく「葬祭」に対して支給されるものです
葬祭(告別式など)をおこなっていない場合は申請できません
健康保険の場合
被相続人が社会保険(健康保険)の被保険者であった場合は、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行った方に「埋葬料」として5万円が支給されます
なお、被保険者に生計を維持されていた方であれば、被扶養者でなくてもかまいません
死亡した被保険者に家族がいないときなど、埋葬料を受けられる方がいない場合は、埋葬を行った人に、埋葬料(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給される制度もあります
被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されますので、該当していれば、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出して申請をしましょう
2年で時効に
葬祭費、埋葬費などは、葬祭などを行った日の翌日から2年が経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください
逆にいうと、葬儀後は忙しくて、葬祭費の支給申請を忘れていた方でも、お葬式から2年経っていなければ、支給をうけることができます
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合であれば、申請受付は、亡くなった方の住所地の市(区)町村後期高齢者医療担当窓口です
窓口にある申請書に必要事項を記入、押印のうえ、提出しましょう
申請に必要なものは、
- 亡くなった方の保険証(返却済みの場合は不要)
- 申請者(喪主)の印鑑(シャチハタタイプでないもの)
- 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 喪主と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
となります
会葬礼状や葬儀社の領収書などであっても、宛名が名字だけで申請者自身が喪主であることがわからない場合、葬儀の日にちがわかる記載がない場合などには、「葬祭費支給申請申立書」という書類を一緒に提出すれば、大丈夫です
該当する方は担当窓口に確認してみることをおすすめします
***編集後記***
今日、郵便局へいったら、東京2020オリンピック競技大会記念貨幣(100円)と東京2020パラリンピック競技大会記念貨幣(100円)を数量限定で引換え受付をしていました
せっかくなので交換してもらいました(100円なので手軽)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら